Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記法の過去問アーカイブス 登記申請 平成15年・問15 改正対応
不動産登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成15年・問15) |
1.「不動産の登記申請において,申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には,申請人が即日にこれを補正したときでも,登記官は,理由を付した決定をもって,当該申請を却下しなければならない。 」 |
2.「抹消登記を申請する場合において,当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは,申請情報に併せて,当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 」 |
3.「 ⇒ 法改正により保証人は廃止。」 |
4.「登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されている場合でも,法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは,別に当該第三者の許可したことを証する情報を提供しなければならない。 」 |
【正解】φ・・・法改正のため対応不能。
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | φ | × |
1.「不動産の登記申請において,申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には,申請人が即日にこれを補正したときでも,登記官は,理由を付した決定をもって,当該申請を却下しなければならない。 」 |
【正解:×】 申請書に必要な書面又は図面が添付されていない等の形式的な不備があったとき〔申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき〕には,登記官は,原則として理由を付した決定をもって申請を却下しなければなりません(不動産登記法・25条5号)。 しかし,その申請の不備が補正できる場合において申請人が即日にこれを補正したときは,登記官は登記をすることができます。 本肢では<申請人が即日にこれを補正したときでも,当該申請を却下しなければならない>としているので×です。 |
2.「抹消登記を申請する場合において,当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは,申請情報に併せて,当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 」(類題・平成5年・問16・肢4) |
【正解:○】 ◆抹消登記申請の添付書類 登記の抹消を申請する場合に,その抹消について登記上利害関係をもつ第三者がいるときには,申請情報のほかに,添付情報として,登記原因証明情報とともに,
を添付しなければなりません(不動産登記法・68条,登記令別表26項へ)。 |
3.「 ⇒ 法改正により保証人は廃止。」 |
【正解:×の設定】類題・平成7年・問15・肢2,昭和62年・問16・肢2,平成4年問14肢1 ◆保証人の条件 ⇒ 法改正により保証人は廃止 |
4.「登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されている場合でも,法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは,別に当該第三者の許可したことを証する情報を提供しなければならない。 」 |
【正解:×】 ◆執行力のある判決が添付されていれば,第三者の許可を証する書面は不要 登記原因について第三者の許可・同意・承諾等が必要なときは,登記の真正を担保するため,その第三者の許可等を証する情報を申請情報とともに提供することになっています(登記令7条1項5号ハ)。 しかし,登記原因証明情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されている申請の場合はそれらの許可証などは不要です(不動産登記法・63条1項,登記令7条1項5号ロ)。すでに,裁判所においてその許可等を認定して判決を命じているからです。 |