Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記法の過去問アーカイブス 平成17年・問16 単独申請


不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成17年・問)

1.「登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。」

2.「相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。」

3.「登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。」

4.「所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請できる。」

【正解】

×

●単独申請できる場合
 権利に関する登記は,原則として,共同申請ですが,例外的に,単独申請できる場合があります。本問題は,この例外的に単独申請できるケースを素材に作問されたものです。

 共同申請は,登記義務者と登記権利者が共同で申請すれば,登記の真正が担保されるだろうという発想で制度化されたものです。

 しかし,法令に別段の定めのある場合では単独申請をすることができます。

 ex.共同申請しなければならない当事者の一方に代わるもの(確定判決),当事者の一方が存在していないもの(相続・合併),権利の内容に変化のない登記(登記名義人の氏名・住所の変更・更正),所有権保存登記,所有権保存登記の抹消,仮登記の申請(登記義務者の承諾・仮登記を命ずる処分があるとき)

1.「登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。」

【正解:
◆単独申請−判決による登記

 権利に関する登記では,法令に別段の定めがある場合を除いて,登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければならない(不動産登記法60条)

 しかし,登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は,当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる(不動産登記法63条1項)

例えば,売買による所有権移転登記をしようとする場合に,売主が登記申請に協力しようとしない場合に,買主は所有権移転登記を求める訴えを提起できる。このような場合に,登記手続きをなすべき旨を命じた確定判決を得て,単独申請することができる。

2.「相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。」

【正解:
◆単独申請−相続又は合併による権利の移転登記

 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は,登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法63条2項)

被相続人や合併により消滅した法人は存在していないことから登記手続をすることはできないので,登記権利者は単独申請をするしかないのであるが,相続や合併についての市町村,登記官その他の公務員が職務上作成した情報等を提供しなければならない。

3.「登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。」

【正解:
◆単独申請−登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記

 登記名義人の氏名で若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は,登記名義人が単独で申請することができる(不動産登記法64条1項)

登記名義人の氏名・住所の変更・更正の登記では,権利の主体や内容には変化がないので,単独申請できるのである。

4.「所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請できる。」

【正解:×
◆単独申請−所有権移転登記がない場合の所有権-保存登記の抹消

●所有権保存登記も単独申請
 所有権保存登記も,単独申請です。

 所有権の登記の抹消は,所有権の移転の登記がない場合に限り,申請情報と併せて,所有権保存登記の際の登記識別情報 (または登記済証)を提供して,所有権の登記名義人が単独で申請することができる(不動産登記法77条,同22条,不動産登記令8条1項5号)

 したがって,<所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請できる。>とする本肢は誤りである。

 ただし,権利に関する登記の抹消は,登記上の利害関係者がある場合には,当該第三者の承諾又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供するときに限り,申請することができる(不動産登記法68条,不動産登記令別表26)ことにも注意。

 (1000本ノックの該当箇所)
  <登記識別情報の提供> 平成10年問14肢2
                  http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-1014.html

 <抵当権者がいる場合> 平成5年問16肢4 
                 http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-0516.html

登記上の利害関係を有する第三者の承諾の例

 例えば,所有権保存登記がされた後に,所有権移転の登記はないが,抵当権の設定登記がされた場合に,所有権保存登記の抹消をすると,その抵当権の登記は登記官の職権により抹消されてしまう(不動産登記法68条,登記規則152条2項)

 このため,単独申請できるといっても,登記上の利害関係を有する第三者がいるときは,その第三者(この場合は抵当権者)の承諾又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を,申請時に提供しなければならないのである(不動産登記令・別表26ヘ)


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