Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記法の過去問アーカイブス 登記申請 昭和59年・問15 改正対応


不動産登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和59年・問15)

1.「登記は,すべて当事者の申請又は官庁・公署の嘱託による手続きによらなければすることはできない。」

2.「登記義務者が登記申請に協力しない場合,登記権利者は,協力するよう裁判所に訴を提起することができる。」

3.「買戻しの特約は,買主の権利取得の登記に附して行う。」

4.「登記原因について第三者の許可を要するときは,原則として,登記申請にあたって当該第三者の許可書の添付が必要である。」

【正解】

×

1.「登記は,すべて当事者の申請又は官庁・公署の嘱託による手続きによらなければすることはできない。」

【正解:×

◆当事者の申請・嘱託のほかに職権による登記がある

 登記は,法令に別段の定めがある場合のほか,原則として,当事者の申請または官公署の嘱託によって行うことになっています(不動産登記法・16条1項)。

 この別段の定めの1つというのが登記官の職権による登記です。

したがって,本肢はこの「職権による登記」がカウントされていないので×になります。

2.「登記義務者が登記申請に協力しない場合,登記権利者は,協力するよう裁判所に訴を提起することができる。」

【正解:

◆判決による登記

 登記義務者が登記申請に協力しない場合は,登記権利者は,協力するよう裁判所に訴を提起することができ,「登記義務者に登記することを命じる」給付判決を得れば,単独で登記申請できます。(登記法・63条1項)

判決による登記の申請では,「登記識別情報」,「登記原因についての第三者の許可,同意又は承諾を証する情報」は提供する必要はありません。

3.「買戻しの特約は,買主の権利取得の登記に附して行う。」

【正解:

◆買戻しの特約

 買戻し特約の登記は,所有権移転登記と同時に申請されると,その二つの登記は同一の受付番号で受理され,買戻し特約の登記は所有権移転登記に付記して登記されます(登記規則3条9号)〔付記登記〕

買戻しの特約とは,売主が売買によって所有権を移転した後で,買主が支払った代金や契約費用を,買主に返還することによって,不動産を取り戻すことができる特約です。

4.「登記原因について第三者の許可を要するときは,原則として,登記申請にあたって当該第三者の許可書の添付が必要である。」

【正解:

◆第三者の許可書

 登記を申請するときに,登記原因について第三者の許可・同意・承諾を要するときは,当該第三者から許可等があったことを証する情報を提供することが必要です。(登記令7条1項5号ハ)


不動産登記の基本に戻る

(不動産登記法の) 過去問インデックスに戻る (不動産登記法の) 年度別の過去問に戻る

不動産登記法のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る