宅建過去問 権利の変動篇

不動産登記法の過去問アーカイブス 平成21年・問14 登記申請


 不動産の表示の登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (平成21年・問14)

1 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

2 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。

3 表題登記がない建物 (区分建物を除く。) の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

4 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

<コメント>  
 肢4を除いて,近年では初出題。そのため,正答率は極端に低くなっています。

 当サイトの1000本ノックでは正解肢の肢2も含めて全て扱っていたので,迷うことはなかったはずです。

●出題論点●
 (肢1) 土地の地目に関する変更の登記は,その変更があった日から1月以内に,申請しなければならない。

 (肢2) 表題部所有者の氏名等の変更の登記の申請時期は特に定められていない。

 (肢3) 表題登記がない建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から1月以内に,表題登記を申請しなければならない。

 (肢4) 建物の滅失の登記は,その滅失の日から1月以内に申請しなければならない。

【正解】

×

 正答率  46.7%

1 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

【正解:初出題,関連出題 平成8年・問15・肢2
◆土地の地目に関する変更の登記−申請時期

 土地の地目について変更があったときは,表題部所有者または所有権の登記名義人は,その変更があった日から1月以内に,当該地目に関する変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法37条1項)

※表題部所有者とは,所有権保存登記がされる前に,表題部に所有者として記載されている者のことをいいます。所有権の保存の登記をすることができるのは,原則として,表題部所有者であり(不動産登記法74条),所有権保存の登記がされれば,表題部所有者に関する登記事項は登記官によって抹消されます。

●条文確認
 (地目又は地積の変更の登記の申請)
第37条  地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

2  地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

●不動産登記規則−表題部所有者の氏名等の抹消
(表題部所有者の氏名等の抹消)
第158条  登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。

【正解:×初出題
◆表題部所有者の氏名等の変更の登記

 表題部所有者の氏名等 (住所の変更もこの中に含まれる) の変更の登記の申請時期については特に定められていません。表題部所有者の氏名等の変更については,「表題部所有者以外の者は申請できない」としているだけです(不動産登記法31条)

 ⇒ 参考・表題部所有者

●条文確認
 (一般承継人による申請)
第30条  表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
第31条
 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない

(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
第32条
 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

3 表題登記がない建物 (区分建物を除く。) の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

【正解:初出題,新築した建物の表題登記の申請時期 昭和62年・問16・肢1
◆表題登記がない建物の所有権を取得した者の表題登記の申請時期

 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から1月以内に,表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法47条1項)

●条文確認
 (建物の表題登記の申請)
第47条
 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

2  区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

4 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

【正解:平成元年・問15・肢2平成9年・問14・肢4
◆建物の滅失の登記の申請時期

 建物が滅失したときは,表題部所有者または所有権の登記名義人は,その滅失の日から1月以内に,当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)

●条文確認
 (建物の滅失の登記の申請)
第57条
 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

1000本ノック・権利の変動篇・不動産登記法に戻る

民法分野の過去問アーカイブスのトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る