Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記の過去問アーカイブス 平成8年・問15 改正対応
分筆・地目変更・更正登記・建物の滅失の登記
不動産登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成8年・問15) |
1.「地上権の設定の登記がされている土地の分筆の登記は,所有権の登記名義人又は地上権者が申請することができる。」 |
2.「共有名義の土地の地目変更の登記は,共有者全員で申請しなければならない。」 |
3.「不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は,当該不動産の所有者以外の者は,申請することができず,また,当該不動産の所有者は,当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。」 |
4.「抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は,その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「地上権の設定の登記がされている土地の分筆の登記は,所有権の登記名義人又は地上権者が申請することができる。」 |
【正解:×】 ◆地上権設定登記のある土地の分筆 土地の分筆の登記申請は,当然のことながら,その土地の登記記録の表題部所有者または所有権の登記名義人でなければできません(不動産登記法・39条1項)。 本肢は,<所有権の登記名義人又は地上権者が申請することができる>としているので,誤りです。 こんな見かけ倒しのオドシとスカシの問題で引っかからないようにしましょう。
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●分筆又は合筆の登記 |
(分筆又は合筆の登記) 第39条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 2 登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第41条第2号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。 3 登記官は、第1項の申請がない場合であっても、第14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第1項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。 |
2.「共有名義の土地の地目変更の登記は,共有者全員で申請しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆共有の土地の地目の変更 地目又は地積について変更があったときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に,当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法・37条1項)。 地目又は地積に変更があった土地が共有地の場合,土地の地目・地積の変更の登記申請をすることは共有物の保存行為に該当するので,共有者の1人から単独で申請することができます。(民法252条但書) → 共有 したがって,共有者全員で申請しなくてもよいので,本肢は誤りです。 |
●類題 |
「共有に属する土地の地目が変更した場合には,共有者の1人が単独で地目の変更の登記をすることができる。」(土地家屋調査士・昭和56年) |
【正解:○】 |
●地目の変更 |
(地目又は地積の変更の登記の申請) 第37条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 2 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 |
3.「不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は,当該不動産の所有者以外の者は,申請することができず,また,当該不動産の所有者は,当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。」 |
【正解:○】 ◆表題部所有者の更正の登記 表題部所有者についての更正の登記は,建物の表題部に所有者として別人が誤って記載されているために,真正な所有者の記載に訂正するためのもので,(本当の)不動産の所有者しか申請することができません。この登記の前後で実体としての所有者に変更はありません。 (この更正の登記によって不利益を被ることになる) 「表題部所有者として記録されている者 」の承諾を証する情報があれば間違いないということで,添付情報として,『表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報』,又は『当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報』を提供することになっています(不動産登記法・33条1項・2項,登記令・別表2項)。 ▼添付情報 (登記令・別表2項)
▼「表題部所有者の氏名・名称・住所の更正の登記」,「表題部所有者の更正の登記」を区別する
▼建物の表題部の更正の登記(法53条),土地の表題部の更正の登記(法38条)は,表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請できることに注意。 |
●表題部所有者の更正の登記 |
(表題部所有者の更正の登記等) 第33条 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。 2 前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。 3 不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない。 4 前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。 |
4.「抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は,その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。」 |
【正解:×】 ◆建物の滅失の登記−抵当権者がいるとき 滅失した建物に抵当権が設定されているからといって,抵当権の登記を抹消をする必要はなく,滅失の登記の申請で足ります。(抵当権の設定されている建物が滅失すれば、抵当権は消滅するからです。) 建物が滅失したとき,表題部所有者または所有権の登記名義人は, 1ヵ月以内に,建物の滅失の登記を申請しなければいけません。(不動産登記法・57条)H1-15-2出題 |