Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記法の過去問アーカイブス (昭和57年・問15) 改正対応
表示に関する登記の登記事項
建物の登記記録中,表題部に登記されない事項は次の記述のうちどれか。(昭和57年・問15) |
1.「建物の所在の郡,市,区,町村,字及び地番」 |
2.「種類」 |
3.「評価額」 |
4.「構造及び床面積」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
【正解:3】 ◆表示に関する登記の登記事項 表題部の記載事項は,以下のように定められています。この中には,『評価額』はありません。(登記法27条,登記規則89条〜90条,登記法34条〜35条,44条〜45条,)
※不動産番号 (登記規則90条) 登記官は,(法27条4号の)不動産を識別するために必要な事項として,一筆の土地又は一個の建物ごとに番号,記号その他の符号を記録することができる。 ⇒ 電子申請の指定庁とは関係なく,準備の調った登記所から導入されていきます。 |