Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記の過去問アーカイブス 登記記録・管轄 改正対応

昭和63年・問15(昭和55年問15と同一出題)


不動産登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和63年・問15)

1.「登記記録は,表題部,権利部の甲区及び乙区に分けられ,表題部には不動産の表示に関する事項,権利部の甲区には所有権に関する事項,権利部の乙区には所有権以外の権利に関する事項が,記録される。」

2.「誰でも,手数料のほか送付に要する費用を納付して,登記事項証明書の送付を請求することができる。」

3.「二つの登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記記録は,どちらの登記所においても備えられている。」

4.「区分建物の登記記録は,各区分建物ごとに一登記記録が備えられる。区分建物の登記記録は,当該区分建物が属する一棟の建物についての表題部,当該区分建物についての表題部と,権利部の甲区,乙区からなる。 」

 区分建物 建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有     権の目的である建物をいう。

【正解】

×

1.「登記記録は,表題部,甲区及び乙区からなる権利部に分けられ,表題部には不動産の表示に関する事項,権利部の甲区には所有権に関する事項,権利部の乙区には所有権以外の権利に関する事項が,記録される。」(類・昭和55年問15肢2)

【正解:

◆登記用紙の記載事項

 表題部…不動産の表示に関する事項,

 権利部の甲 区…所有権に関する事項,

 権利部の乙 区…所有権以外の権利に関する事項

2.「誰でも,手数料のほか送付に要する費用を納付して,登記事項証明書の送付を請求することができる。」

【正解:

◆登記事項証明書の送付

 誰でも,手数料のほか送付に要する費用を納付して

 登記事項証明書,登記事項要約書

 地図,建物所在図,地図に準じる図面,政令で定める図面(土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面各階平面図)全部若くは一部の写し

の送付を請求することができます(登記規則・197条6項,200条3項,201条3項,204条)

 ⇒ 不動産登記法・119条〜121条,登記規則・193条〜205条

●登記事項証明書の交付
(登記事項証明書の交付等)
第119条
 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3  前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。

4  第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

5  第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

   地図等 (地図・建物所在図・地図に
 準じる図面) 

 登記簿の附属書類中の
 政令で定める図面 (土地所在図等)

登記簿の附属書類中の
 
政令で定める図面以外のもの

 閲覧    ○ 利害の関係ある部分に限る
 写しの

 交付

  全部若くは一部  × 
 写しの

 送付

  全部若くは一部  × 

3.「二つの登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記記録は,どちらの登記所においても備えられている。」(類・昭和55年・問15・肢3)

【正解:×

◆管轄登記所

 登記記録は管轄する登記所に備えられています。各登記所の管轄区域は,行政区画を基準に法務大臣が定め,原則として管轄区域に存在するものの登記事務を扱います。(法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則・昭和24年法務府令12号)

 そのため,管轄区域ではない登記所になされた登記申請は却下され,万一登記がなされたとしても,その登記は無効な登記として登記官の職権によって抹消されます。(不動産登記法25条1項,71条1項) → 出題・平成5年

 建物が数個の登記所の管轄区域にまたがって存在する場合には,それらの登記所を監督する法務局長または地方法務局長もしくは法務大臣の指定を受けて初めて管轄登記所が確定します(不動産登記法・6条2項)

 したがって,二個の登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記簿は,指定された登記所において備えられるものであり,本肢は×です。

 関連・平成3年・問16・肢3

4.「区分建物の登記記録は,各区分建物ごとに一登記記録が備えられる。区分建物の登記記録は,当該区分建物が属する一棟の建物についての表題部,当該区分建物についての表題部と,権利部の甲区,乙区からなる。」(類・昭和55年・問15・肢1)

【正解:

◆区分建物の登記記録の構成

 一筆の土地・一戸の建物ごとに一登記記録が設けられますが,一棟の建物に属する各区分建物の場合も,それぞれ不動産番号が付され,一登記記録が設けられます。

 各区分建物(専有部分)ごとに,以下の構成になる(不動産登記法・44条,登記規則・4条3項,別表3,197条2項3号,別記第9号様式)

●表題部
 (一棟の建物の表題部−敷地権の目的たる土地の表示)
●表題部
 (区分建物の表題部−不動産番号・専有部分の表示・附属建物の表示・敷地権の表示)
●権利部
 (甲区−所有権に関する事項)
 (乙区−所有権以外の権利に関する事項)


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