Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記の過去問アーカイブス 平成16年・問15 仮登記の添付情報 改正対応
不動産の仮登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成16年・問15) |
1.「仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。」 |
2.「仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記を命じる処分の決定書正本を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。」 |
3.「仮登記の抹消の申請は,申請情報と併せてその仮登記の登記識別情報を提供して,登記上の利害関係人が単独ですることができる。」 |
4.「仮登記の抹消の申請は,申請情報と併せて仮登記名義人の承諾書を提供して,登記上の利害関係人が単独ですることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
●添付情報には,神経質にならないようにしましょう。 |
宅建の試験は司法書士の書式の試験ではないので,原則として問題文にあるもので考えてください。
アバウトすぎると思うかもしれませんが,「法人の場合の代表者の資格を証明する情報」や「司法書士等の代理権限を証する情報」などまで細かく考えていると際限がないので,<問題文には○○が書いていないではないか>と,下手に考えすぎると正解肢が見当たらなくなってしまい,判定不能になってしまうからです。 |
1.「仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供したときは,仮登記権利者が単独ですることができる。」
2.「仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記を命じる処分の決定書正本を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。」 |
【正解:○】 ◆仮登記権利者が単独で仮登記 1) 仮登記の登記義務者の承諾を証する情報 2) 仮登記を命じる処分の決定書正本 仮登記も本来は,他の権利に関する登記と同様に,登記権利者と登記義務者が共同して申請するのが原則ですが,仮登記は予備的な登記であり,本登記されなければ対抗力もないことから,一定の添付情報を提供しさえすれば,仮登記権利者が単独で申請することが認められています。(なお,仮登記義務者が単独で仮登記を申請する方法はありません。) 仮登記権利者が単独で仮登記をすることができるのは,申請情報と併せて,添付情報として, 1) 仮登記の登記義務者の承諾を証する情報を提供したとき(このほかに,登記原因証明情報が必要), 2) 裁判所の仮登記を命ずる処分の決定書正本を提供したとき(決定書の正本が登記原因証明情報になる。登記令・7条1項5号ロ), この2つの場合です(不動産登記法・107条1項)。 ▼仮登記権利者が単独で仮登記を申請する場合には,仮登記義務者の登記識別情報(登記済証),登記原因についての第三者の許可等を証する情報は不要であること(不動産登記法・107条2項)にも注意してください。(cf. 1号仮登記) |
●承諾を証する情報 | ||||
ここまでは出題されるとは思えませんが,念のため。
承諾を証する情報が,電磁的記録で作成された場合と書面で作成された場合のいずれかによって,下記のものが必要になります。
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3.「仮登記の抹消の申請は,申請情報と併せてその仮登記の登記識別情報を提供して,登記上の利害関係人が単独ですることができる。」 |
【正解:×】 ◆仮登記の抹消−仮登記名義人が申請する場合は,登記識別情報が必要 ほかの権利の登記と同じように,仮登記された権利が消滅した場合や当初から存在していなかった場合は,仮登記の抹消の登記をすることができます。(不存在・無効・取消・解除・権利放棄・消滅時効・混同・条件不成就など) 仮登記の登記名義人は,添付情報として,登記原因証明情報のほか,その仮登記の登記識別情報(登記済証)を提供して,仮登記の抹消を単独で申請できますが(不動産登記法・110条前段,22条,登記令8条1項8号),登記上の利害関係人は,登記識別情報を提供して仮登記の抹消を単独で抹消することはできないので,誤りです。⇒肢4参照
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●登記名義人が権利に関する登記申請をするときに,登記識別情報が必要な場合 |
登記識別情報が必要なのは,以下の三つです(登記令・8条1項4号〜8号)。
・仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消 ・所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消 ・質権または抵当権の順位の変更の登記 −以下は覚える必要なし。− ・共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記 ・根抵当権の共有者が民法394条1項の但書の定めを登記するとき |
4.「仮登記の抹消の申請は,申請情報と併せて仮登記名義人の承諾書を提供して,登記上の利害関係人が単独ですることができる。」 |
【正解:○】 ◆仮登記の抹消−登記上の利害関係人が単独申請 登記上の利害関係人(仮登記義務者も含まれる。)は,添付情報として,登記原因証明情報のほか,下記のものを提供することによって,単独ですることができます(不動産登記法・110条後段,登記令別表70)。 本肢では,登記上の利害関係を有する第三者については述べられていませんが(不動産登記法・68条),問題文にないということは,そのような第三者はいないものとして考えるしかありません。
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仮登記名義人 が
抹消の登記を単独申請 |
登記原因証明情報,
登記識別情報を提供(登記令8条1項8号) (仮登記の抹消について,利害関係人がいるときは, |
登記上の利害関係人が
抹消の登記を単独申請 |
登記原因証明情報
仮登記名義人の承諾を証する情報または (仮登記の抹消について,利害関係人がいるときは, |