Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記の過去問アーカイブス 権利部の甲区と乙区 昭和56年・問16 改正対応
●メッセージ |
この問題と同一の問題が平成3年・問15で出題されていますが,今後このレベルの出題がされる可能性は低いと思われます。 |
土地又は建物の権利に関する登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和56年・問16) |
1.「地上権にかかる登記名義人の氏名等の変更の登記は,権利部の甲区に記録されている。」 |
2.「所有権の登記の抹消の登記は,権利部の甲区に記録されている。」 |
3.「所有権に係る買戻権の登記は,権利部の甲区に記録されている。」 |
4.「抵当権の順位の変更の登記は,権利部の乙区に記録されている。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
●基本的な考え方−出題者が想定していたレベル |
所有権に関する登記 → 甲区 (差押・買戻権も甲区に記載される)
所有権以外に関する登記 → 乙区 |
1.「地上権にかかる登記名義人の氏名等の変更の登記は,権利部の甲区に記録されている。」 |
【正解:×】 ◆地上権=乙区 地上権は乙区に記録されるので,その登記名義人の氏名等の変更の登記もやはり乙区に記録されます。 ▼登記名義人の氏名の変更の登記は,付記登記によってなされます(不動産登記法・64条,登記規則・3条1号)。 |
2.「所有権の登記の抹消の登記は,権利部の甲区に記録されている。」 |
【正解:○】 ◆所有権の抹消=甲区 所有権は甲区に記録されるので,その抹消の登記もやはり甲区に記録されます。 ▼所有権の登記の抹消とは,所有権保存登記の抹消を意味します。所有権の移転の登記がない場合に限り,所有権の登記名義人のみが単独で申請することができます(不動産登記法・77条)。 |
【権利部 (甲区)】 (所有権に関する事項) | ||||
【順位番号】 | 【登記の目的】 | 【受付年月日・受付番号】 | 【原因】 | 【権利者その他の事項】 |
1 - |
所有権保存 ---------- |
・・ --- |
余白 | 所有者 豊臣秀吉 ---------------- |
2 | 1番所有権抹消 | ・・ | 錯誤 | 余白 |
*下線のあるものは抹消事項であることを示す。
3.「所有権に係る買戻権の登記は,権利部の甲区に記録されている。」 |
【正解:○】 ◆買戻権=所有権に関するものなので甲区 買戻権は所有権に関する事項です。所有権は甲区に記録されるので,買戻権の登記もやはり甲区に記録されます(不動産登記法・96条)。 |
4.「抵当権の順位の変更の登記は,権利部の乙区に記録されている。」 |
【正解:○】 ◆抵当権=乙区 抵当権は乙区に記録されるので,その順位変更の登記もやはり乙区に記録されます(不動産登記法・89条)。 ▼関連問題(平成10年-14-4) |