Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記法の過去問アーカイブス 昭和58年・問15 改正対応
登記情報の公開と賃借権の登記
不動産登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和58年・問15) ※法改正のため,「○か×か」として解いてください。 |
1.「土地の登記簿は,1筆の土地につき,1登記記録を備える。」 |
2.「賃借権に関する登記事項は,登記記録中権利部の甲区に記録される。」 |
3.「誰でも,利害関係のある部分に限り,手数料を納付して登記簿の附属書類の政令で定める図面の閲覧を請求することができる。」 |
4.「誰でも,手数料のほか送付に要する費用を納付して登記事項証明書の送付を請求することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | ○ |
1.「土地の登記簿は,1筆の土地につき,1登記記録を備える。」 |
【正解:○】 ◆一登記記録 不動産登記法・2条5号 土地の登記簿は,1筆の土地につき,1登記記録 建物の登記簿は,1個の建物につき,1登記記録 → 参照・建物の登記簿の表題部 |
2.「賃借権に関する登記事項は,登記記録中権利部の甲区に記録される。」 |
【正解:×】 ◆賃借権の登記 賃借権の登記事項は乙区に記録されます。 ▼賃借権設定の登記は,賃借人を登記権利者,賃貸人を登記義務者として共同申請します。ただし,賃貸人は,特約がない限り,賃借権の登記をする義務を負うものではありません。(判例) ▼土地の賃借権,地上権,永小作権の区別をして基本書で調べておきましょう。 <Hint> 借地借家法の「借地権」は,」建物の所有を目的とする「地上権または土地の賃借権」と定義されています。 |
3.「誰でも,利害関係のある部分に限り,手数料を納付して登記簿の附属書類の政令で定める図面の閲覧を請求することができる。」 |
【正解:×】 ◆閲覧 誰でも,手数料を納付して, 地図等(地図・建物所在図・地図に準じる図面)・登記簿の附属書類(政令で定める図面(土地所在図等)以外のものは請求人が利害の関係ある部分に限る)の閲覧を請求することができます(不動産登記法120条2項,121条2項)。 登記簿の附属書類の政令で定める図面は,利害関係がなくても,閲覧を請求することができるので誤りです。 |
4.「誰でも,手数料のほか送付に要する費用を納付して登記事項証明書の送付を請求することができる。」 |
【正解:○】 ◆送付 登記所に出頭しなくても,誰でも,手数料のほか送付に要する費用を納付して, 登記事項証明書,地図等(地図・建物所在図・地図に準じる図面)・登記簿の附属書類中政令で定める図面(土地所在図等)の全部又は一部の写しの交付を請求することもできます(登記規則197条6項,200条3項,201条3項)。 |
●登記簿の附属書類中の 地積の測量図、建物の図面 其他の図面 (地積測量図等と称す) |
●登記簿の附属書類中の 地積測量図等以外のもの |
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閲覧 | ○ | ○ 利害の関係ある部分に限る |
写しの
交付 |
○ 全部若くは一部 | × |
写しの
送付 |
○ 全部若くは一部 | × |