宅建過去問 宅建業法
履行確保法の過去問アーカイブス 平成22年・問45
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成22年・問45) |
1 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。 |
2 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。 |
3 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。 |
4 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 |
<コメント> |
履行確保法が出題されることを,知らなかった受験者がどれくらいいるかは わかりませんが,一人や二人ではないと思います。当サイトにお問い合わせになった方だけでも10人前後にのぼるからです。
試験案内の記載個所を見落とし,予想問題集を買わず,模擬試験も受けなければ,試験会場で初めて知ったという事態になります。昨年も,試験会場で,宅建 業法が20問出題されて目が点になったという受験者の方がいらっしゃいました。 情報砂漠に陥らないためにも,試験情報には注意したいものです。 今回の履行確保法の出題内容は,基本的なものであり,当メルマガでも扱った 範囲内でした。正答率がどのくらいになるのか注目されます。 ◎履行確保法・改正法については,下記のページをご参照ください。 '2010法改正出題の展望 http://tokagekyo.7777.net/kaiseihou/10-1.html |
●出題論点● |
肢1 買主が宅建業者のとき,資力確保の措置は適用されない
肢2 宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明 肢3 媒介する宅建業者には,資力確保の措置は適用されない 肢4 住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
正答率 | 63.2% |
1 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。 |
【正解:×】 資力確保の措置が義務付けられているのは新築住宅の買主が宅建業者ではない場合です(履行確保法2条6項2号括弧書,11条1項,2項括弧書)。 買主が宅建業者の場合,資力確保の措置は義務付けられていないので,本肢は誤りです。 |
2 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。 |
【正解:×】 供託宅地建物取引業者は,自ら売主となる新築住宅の買主に対し,当該新築住宅の売買契約を締結するまでに,その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について,これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません(履行確保法15条)。 ▼新築住宅の売主である宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合は,保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しなければなりません(履行確保法11条2項括弧書)。交付していなければ,当該新築住宅について,住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければなりません。 |
3 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。 |
【正解:×】 資力確保の措置をしなければならないのは,宅建業者が自ら売主の場合です(履行確保法11条1項)。 自ら売主ではなく,単に新築住宅の売買の媒介をする場合には,資力確保措置を講ずる義務は負いません。 |
4 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 |
【正解:○】 新築住宅を宅建業者ではない買主に引き渡した宅建業者は,基準日ごとに,当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について,国土交通省令で定めるところにより,その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣)に届け出なければなりません(履行確保法12条1項)。 この届出は,基準日から3週間以内に,届け出なければなりません。 ▼この届出書には,当該基準日前6月間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載した一覧表を添付し,「新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し」,または,「新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した住宅販売瑕疵担保責任保険契約を証する書面」 も添付しなければなりません(履行確保法12条2項,施行規則16条1項,2項,3項)。 |