宅建業法 

自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 33条の2 

未完成物件の売買契約締結の制限・売買契約締結時期の制限


次の記述は,宅地建物取引業法の規定によれば,○か×か。

1.宅地建物取引業者は,建物が未完成のため自己の所有に属していない場合であっても,建築確認等をすでに受けており,手付金等の保全措置を講じていれば,自ら売主として,宅地建物取引業者でない者との間で,その建物を売り渡す契約を締結することができる。(昭和57年・問46・肢2)

2.宅地建物取引業者から土地を取得して,宅地に造成し,自ら売主となって,に分譲する場合において,AB間の売買契約において,開発許可を受けることを停止条件とする特約がある場合,は,その条件が成就するまでの間は,宅地建物取引業者であると,売買契約を締結してはならない。(平成5年・問39・肢2)

3.宅地建物取引業者は,自己の所有する宅地を造成し,区画割りして,自ら売主として,分譲しようとしている。当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていても,当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなければ,は,買主になろうとしているが宅地建物取引業者であっても,売買契約を締結してはならない。(予想問題)

【正解】

×

1.宅地建物取引業者は,建物が未完成のため自己の所有に属していない場合であっても,建築確認等をすでに受けており,手付金等の保全措置を講じていれば,自ら売主として,宅地建物取引業者でない者との間で,その建物を売り渡す契約を締結することができる。(昭和57年・問46・肢2)

【正解:

未完成物件 

 宅建業者は,未完成物件<宅地造成工事や建築工事の完了前>の宅地や建物について,自ら売主として,宅建業者ではない者と売買契約を締結することは,原則として,禁止されています。(宅建業法・33条の2第2号)

 しかし,:建築確認や開発許可等の処分がなされ(宅建業法・36条),手付金等の保全措置を講じたときは,自ら売主として,未完成物件について宅建業者ではない者と売買契約を締結することができます。(宅建業法・33条の2第2号)

▼宅建業者間では,禁止されていません。

整理契約締結時期の制限,自己の所有に属さない宅地又は建物の売買契約締結時期の制限 

   建築確認等の前  建築確認等の後で完了前
 買主が宅建業者   契約締結できない  手付金等の保全措置を
 講じなくても,契約締結できる。
 買主が宅建業者ではない   契約締結できない  手付金等の保全措置を
 講じれば,契約締結できる。

※手付金等の合計が代金の5%以下,かつ,1,000万円以下であるとき,買主が所有権の登記をしたとき(保存登記),買主への所有権移転登記がされたときは保全措置は不要。

2.宅地建物取引業者から土地を取得して,宅地に造成し,自ら売主となって,に分譲する場合において,AB間の売買契約において,開発許可を受けることを停止条件とする特約がある場合,は,その条件が成就するまでの間は,宅地建物取引業者であると,売買契約を締結してはならない。(平成5年・問39・肢2)

【正解:

契約締結時期の制限・開発許可を受けるまでは売買契約を締結することはできない

 この問題は,いわゆる他人物売買の制限の問題ではなく,契約締結時期の制限の問題です。

 自ら売主制限である他人物売買の制限は宅建業者間の取引には適用されないので,一見誤りの記述であるように見えますが,そこだけ見ていると見誤ります。

 <開発許可を受けることを停止条件とする特約がある場合>ということは,開発許可をまだ受けていないことを意味するので,ここに着目しなければなりません。

 取引の相手方が宅建業者であるかどうかに関係なく,開発許可を受けていなければ,売買契約を締結することはできないので,本肢は正しい記述です(宅建業法36条)

 KEY 

 開発許可・建築許可・法令に基づく処分等がまだないとき

取引の相手方が宅建業者であるかどうかに関係なく,
売買・交換契約〔媒介・代理を含む〕を締結することはできない。

3.宅地建物取引業者は,自己の所有する宅地を造成し,区画割りして,自ら売主として,分譲しようとしている。当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていても,当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなければ,は,買主になろうとしているが宅地建物取引業者であっても,売買契約を締結してはならない。(予想問題)

【正解:×

◆契約締結時期の制限

開発許可    工事開始   工事完了  検査済証の交付  工事完了の公告

 ――――――――――――――――――――――――――――

 開発許可は開発工事の始まる前の処分であり,検査済証の交付は開発工事完了後であることを,まず,押さえておく必要があります。

 宅建業者は,宅地の造成工事完了前は,当該工事に関し必要とされる開発許可その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ,当該宅地について,売買・交換の契約を締結することはできません(宅建業法36条)

 しかし,この処分の中には,検査済証の交付は含まれていないので,開発許可を受けていれば,検査済証の交付を受けていなくても,売買契約を締結することができるので,本肢は誤りです。ただし,未完成物件なので,宅建業者でない者と売買契約を締結するには手付金等保全措置を講じなければならないことに注意してください。(宅建業法・33条の2第2号)


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