税法その他 実戦篇

不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス 

平成元年・問33 


不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成元年・問33)

1.「宅地建物取引業者が,実際には販売する意思のない建物について,新聞折込ビラで広告しても,不当表示となるおそれはない。」

2.「宅地建物取引業者が,間取りが和室4.5畳,同6畳,納戸及びダイニングキッチンの建物について,新聞折込ビラで 「3DK」 と表示しても,不当表示となるおそれはない。」

3.「宅地建物取引業者が,建築後1年3ヵ月で未使用の建物について,新聞折込ビラで「新築」と表示しても,不当表示となるおそれはない。」

4.「宅地建物取引業者が,鉄道会社(JR東日本)が来年9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について,新聞折込ビラで 「新設予定駅(JR東日本発表来年9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても,不当表示となるおそれはない。」

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者が,実際には販売する意思のない建物について,新聞折込ビラで広告しても,不当表示となるおそれはない。」

【正解:×昭和58年,61年,平成元年,5年,8年,10年,11年,12年,

◆おとり広告−取引する意思のない物件

 販売する意思のない不動産について取引できると誤認されるおそれのある表示をすることは,「おとり広告」として禁止されています。

表示に関する公正競争規約

(おとり広告)
第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。

(1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示

(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示

(3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

2.「宅地建物取引業者が,間取りが和室4.5畳,同6畳,納戸及びダイニングキッチンの建物について,新聞折込ビラで 「3DK」 と表示しても,不当表示となるおそれはない。」

【正解:×平成元年,10年,

◆納戸は居室として表示してはいけない

 建築基準法で居室と認められない納戸等を居室として表示することは禁止されています。本肢では,納戸を居室に含めて「3DK」 と表示しているので,不当表示になるおそれがあります。

表示に関する公正競争規約

(特定用語の使用基準)
第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。

(3) ダイニング・キッチン(DK) 台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
(4) リビング・ダイニング・キッチン(LDK) 居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。

(その他の不当表示)
第23条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
〔建物の間取り・用途〕
(9) 建物の間取りについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の居室に該当しない部屋について、居室であると誤認されるおそれのある表示
(11) 店舗向き、住宅向きその他物件の用途・利用方法について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示

 

3.「宅地建物取引業者が,建築後1年3ヵ月で未使用の建物について,新聞折込ビラで「新築」と表示しても,不当表示となるおそれはない。」

【正解:×平成元年,平成5年,平成8年,平成13年,

◆新築=建築後1年未満+未使用

 新築という文言は,建築後1年未満であって,使用されたことがないものであるという意味で用いることになっています。

 未使用であっても,建築後1年3ヵ月では『新築』と表示することはできません。

表示に関する公正競争規約

(特定用語の使用基準)
第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。

(1) 新築 建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。

(2) 新発売 新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。

(その他の不当表示)
第23条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。

〔物件の形質〕
(21) 増築、改築又は造作の取替えをした建物について、当該建物の全部又は取引しようとする部分が新築したものであると誤認されるおそれのある表示

4.「宅地建物取引業者が,鉄道会社(JR東日本)が来年9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について,新聞折込ビラで 「新設予定駅(JR東日本発表来年9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても,不当表示となるおそれはない。」

【正解:平成元年,平成7年,平成12年,平成14年,

◆新設予定の駅

 新設予定の駅は,当該路線の運行主体が公表したものに限り,その新設予定時期を明らかにして表示することができます。

表示に関する公正競争規約・施行規則

(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第11条 規約第15条(物件の内容・取引条件等の表示基準)各号に規定する事項について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。

(4)  公共交通機関は、現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ利用できるものは、その利用できる時期を明示して表示すること。ただし、新設の路線については、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる

(5) 新設予定の鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場(以下「駅等」という。)又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。

過去問アーカイブス・税法その他に戻る 

景品表示法の過去問アーカイブスに戻る

1000本ノック・本編・景品表示法に戻る

Brush Up! 税法その他編に戻る