税法その他 実戦篇
不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス
平成2年・問34
不当景品及び不当表示防止法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成2年・問34) |
1.「宅地建物取引業者が,徒歩による所要時間について,信号待ち時間,歩道橋の昇降時間を考慮しないで,道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し,新聞折込ビラに表示しても,不当表示となるおそれはない。」 |
2.「宅地建物取引業者が,朽廃した建物が存在する土地について,新聞折込ビラに「売地」とのみ表示し,朽廃した建物の表示をしなくても,不当表示となるおそれはない。」 |
3.「宅地建物取引業者が,急傾斜地にある分譲地について,新聞折込ビラに急傾斜地である旨を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」 |
4.「宅地建物取引業者が,中古住宅について,新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても,不当表示となるおそれはない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「宅地建物取引業者が,徒歩による所要時間について,信号待ち時間,歩道橋の昇降時間を考慮しないで,道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し,新聞折込ビラに表示しても,不当表示となるおそれはない。」 |
【正解:○】平成2年,平成7年,平成13年,平成15年, ◆徒歩による所要時間 徒歩による所要時間は,道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示します。〔1分未満の端数が生じたときは1分として計算する。〕(表示に関する公正競争規約・15条11号) 道路距離80mにつき1分間のみで計算するので,信号待ち時間,歩道橋の昇降時間を考慮する必要はありません。 |
●不動産の表示に関する公正競争規約 |
(一般事項の表示基準) 第15条 事業者は、不動産の取引に関し、次の各号に掲げる事項について広告その他の表示をするときは、それぞれ当該各号の定めるところによらなければならない。 〔各種施設までの距離又は所要時間〕 (9) 団地(一団の宅地又は建物をいう。以下同じ。)と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、それぞれの施設ごとにその施設から最も近い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値を表示すること。ただし、当該団地を数区に区分して取引するときは、各区分ごとに距離又は所要時間を算出すること。 (10) 距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明らかにして表示すること。 (11) 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは1分として計算すること。 (12) 自転車による所要時間は、道路距離を明らかにして、走行に通常要する時間を表示すること。 |
2.「宅地建物取引業者が,朽廃した建物が存在する土地について,新聞折込ビラに「売地」とのみ表示し,朽廃した建物の表示をしなくても,不当表示となるおそれはない。」♯ |
【正解:×】 ◆朽廃した建物がある土地 土地取引において,当該土地上に古家・廃屋等が存在するときは,その旨を表示しなければいけません。(表示に関する公正競争規約・施行規則・9条6号) 土地を買った人が朽廃した建物を撤去するのに過大な出費を強いられる可能性があり,土地の価格が安くても買った人には予想外の負担になるからです。
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3.「宅地建物取引業者が,急傾斜地にある分譲地について,新聞折込ビラに急傾斜地である旨を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」♯ |
【正解:×】昭和58年,平成2年,平成8年,平成16年, ◆急傾斜地を含む宅地 表示に関する公正競争規約では,分譲マンションなどを除いて,傾斜地の割合がおおむね30パーセント以上の場合や傾斜地を含むことにより土地の有効な利用が著しく阻害される場合は,傾斜地を含む旨,傾斜地の割合またはその面積を明瞭に表示する義務があるとしています。(表示に関する公正競争規約・施行規則9条10号) したがって,表示しなくてもよいとする本肢は誤りです。
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4.「宅地建物取引業者が,中古住宅について,新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても,不当表示となるおそれはない。」♯ |
【正解:×】平成2年,(内部写真)平成8年,(外観写真)平成13年, ◆外観写真 宅地又は建物の写真は,原則として,取引するものの写真を用いることになっています。本肢では取引しようとするのが中古住宅なので,同じ間取りだからといって新築分譲住宅の外観写真を用いることはできません。(表示に関する公正競争規約・23条42号) |
●不動産の表示に関する公正競争規約 |
(その他の不当表示) 〔写真・絵図〕
■施行規則(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第11条 規約第15条(物件の内容・取引条件等の表示基準)各号に規定する事項について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。 〔写真・絵図〕 ア 取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。この場合において、門塀、植栽、庭等が異なる場合は、その旨を明示すること。 イ 建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの (23) 宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこと。 |