税法その他 実戦篇

住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 平成3年・問31 


住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成3年・問31)

1.「住宅金融公庫は,賃貸住宅又は分譲住宅の建設資金と併せて,道路等の関連公共施設の整備に必要な資金を貸し付けることはできない。」

2.「住宅金融公庫の住宅〔中高層耐火建築物内のものを除く。〕の建設に係る貸付金の最長償還期間は,耐火構造,準耐火構造又は木造 (耐久性基準に適合するもの) のいずれであっても,すべて同一ではない。」

3.「住宅金融公庫の貸付けを受けてマンションを購入する場合の貸付金利は,新築マンションと中古マンションとでは,異なる場合がある。」

4.「住宅金融公庫から貸付けを受けて建設した分譲住宅の譲渡を行う事業者は,譲受人の資格及び選定方法は任意に設定できるが,譲渡価格については制約を受ける。」

【正解】

× × ×

1.「住宅金融公庫は,賃貸住宅又は分譲住宅の建設資金と併せて,道路等の関連公共施設の整備に必要な資金を貸し付けることはできない。」

【正解:×昭和52年,平成3年,

◆関連公共施設の整備に必要な資金の貸付

 「関連公共施設」の整備に必要な資金を貸し付けることができるのは,以下の場合です。(住宅金融公庫法・17条2項3号,17条4項2号,施行令1号)

 ・政令で定める規模以上の一団地 (300戸以上) の分譲住宅・賃貸住宅の建設をするもの (住宅の建設資金と併せて貸し付ける場合に限る)

 ・土地を造成して,土地若しくは借地権を譲渡する事業 (新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるとき) を行うもの,(住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付と併せて貸し付ける場合に限る) 

関連利便施設の建設,関連公共施設の整備に必要な資金の貸付ができる場合

   要件 関連利便施設 関連公共施設
賃貸住宅 or 分譲住宅

の建設資金の貸付と

併せて

 −    ×
政令で定める規模以上の

一団地の住宅の建設

   
宅地造成資金の貸付と

併せて

 −    ×
新住宅市街地開発事業又は

これに準ずる政令で定める事業

   

2.「住宅金融公庫の住宅〔中高層耐火建築物内のものを除く。〕の建設に係る貸付金の最長償還期間は,耐火構造,準耐火構造又は木造 (耐久性基準に適合するもの) のいずれであっても,すべて同一ではない。」

【正解:×昭和58年,昭和62年,平成3年,平成10年,平成14年,

償還期間

 住宅の建設に係る貸付金の最長償還期間は,3階以上の中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の50年を除けば,それ以外は35年なので,<耐火構造,準耐火構造又は木造 (耐久性基準に適合するもの) のいずれであっても,すべて同一ではない>とする本肢は誤りです。

 貸付金の償還期間は,区分に応じて,下記のように定められています。(住宅金融公庫法・21条1項・表1項)

 3階以上の中高層耐火建築物内
 の耐火構造の住宅の建設・
 新築住宅の購入
 50年以内
 上記以外の住宅の建設・
 新築住宅の購入
 35年以内
 既存住宅の購入  25年以内

 主務省令で定める基準に該当する耐久性を
 有する住宅では,35年以内または30年以内 

主要構造部を耐火構造とした住宅,及び,これに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅

3.「住宅金融公庫の貸付けを受けてマンションを購入する場合の貸付金利は,新築マンションと中古マンションとでは,異なる場合がある。」

【正解:昭和58年,平成3年,

◆新築と中古の利率の違い

 新築マンションの購入と中古マンションの購入では,その貸付金額の限度,貸付金の利率とも異なることがあります。

 貸付金の利率は次の表のように,区分に応じて定めています。(住宅金融公庫法・21条1項・表1項)

 ― 当初期間 当初期間後
住宅の構造その他の主務省令で定める事項について
主務省令で定める基準に適合する住宅
5.5%以内 7.5%以内
上記以外の住宅 6.5%以内

 ※各区分の利率は,その範囲内で公庫が定める率になっている。

 貸付金の利率は,この範囲内で,住宅の建設・購入が促進されるように,公庫が決定します。現在の公庫の融資では,住宅を購入する場合の貸付金の利率は,床面積・バリアフリー・省エネルギー・住宅の性能・築年数・購入価額・貸付を受ける者の収入によっても異なっています。

当初期間」・・・貸付けの日から起算して10年を経過する日までの期間

<住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するもの>の住宅部分にかかわるものの利率は,当初の期間は5.5%以内,当初期間後は7.5%以内で,公庫の定める率。 (住宅金融公庫法・21条1項・表8項)

4.「住宅金融公庫から貸付けを受けて建設した分譲住宅の譲渡を行う事業者は,譲受人の資格及び選定方法は任意に設定できるが,譲渡価格については制約を受ける。」

【正解:×昭和63年,平成3年,8年

◆譲受人の資格・選定方法・譲渡価額の制限

 貸付けを受けて建設した分譲住宅の譲渡を行う事業者は,譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い,譲渡しなければならないので,本肢は誤りです。(住宅金融公庫法・35条の2第1項)


過去問アーカイブス・税法その他に戻る 住宅金融公庫法の過去問アーカイブスに戻る

1000本ノック・本編・住宅金融公庫法に戻る Brush Up! 税法その他編に戻る