税法その他 実戦篇

不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス 

平成3年・問32 


不当景品及び不当表示防止法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成3年・問32)

1.「宅地建物取引業者が,30区画の一団の分譲住宅を販売する際,広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは,新聞折込ビラに最高価格,最低価格を表示し,最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば,すべての価格を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」

2.「宅地建物取引業者が,高圧線下にある土地を販売する際,新聞折込ビラに高圧線下にある旨を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」

3.「宅地建物取引業者が,建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際,新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば,「再建築不可」と表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」

4.「宅地建物取引業者が,私道負担部分が含まれている分譲住宅を販売する際,新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば,私道負担部分の面積を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者が,30区画の一団の分譲住宅を販売する際,広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは,新聞折込ビラに最高価格,最低価格を表示し,最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば,すべての価格を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」

【正解:平成3年,平成10年,平成14年,

◆最低価格・最高価格・最多価格帯・最多価格帯に属する戸数

 本肢の記述の通りです。すべての住戸の価格を示すことが困難であるときは,1戸当たりの最低価格,最高価格,最多価格帯,その価格帯に属する住戸の戸数を表示しなければなりません(この場合,販売戸数が10戸未満のときは,最多価格帯の表示を省略することができます。)。(表示に関する公正競争規約施行規則・11項39号)⇒ (出題) 平成3年,平成10年,

2.「宅地建物取引業者が,高圧線下にある土地を販売する際,新聞折込ビラに高圧線下にある旨を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」

【正解:×昭和61年,平成3年,平成7年,平成14年,

◆高圧線下にある土地−特定事項の明示義務

 高圧電線路下にある場合は,高圧電線路下にある旨とその面積,建築が禁止されているときはその旨を表示しなければいけません。(表示規約施行規則・9条8号)

 明示義務のあるものを表示しなければ,不当表示になるので,本肢は誤りです。

■表示規約(特定事項の明示義務)
第13条 事業者は、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利な取引条件であって、規則で定める事項については、それぞれその定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字規則第10条により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。

■施行規則

(特定事項の明示義務)
第9条 規約第13条(特定事項の明示事項)に規定する規則で定める「特定事項」は、次の各号に掲げる事項とし、それぞれ当該各号に定めるところにより表示する。

(8) 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること。

3.「宅地建物取引業者が,建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際,新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば,「再建築不可」と表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」

【正解:×平成3年,平成10年,

◆道路に2m以上接していない土地

 建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については,「再建築不可」又は「建築不可」と表示しなければいけません。このため,本肢は誤りです。

 (特定事項の明示義務)
第9条 規約第13条(特定事項の明示事項)に規定する規則で定める「特定事項」は、次の各号に掲げる事項とし、それぞれ当該各号に定めるところにより表示する。

(1) 都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地(同法第29条に規定する開発許可を受けているもの及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ロ又はハに該当するものを除く。)については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示すること。

 ただし、新聞・雑誌広告における文字の大きさについては、この限りでない。

(2) 建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。ただし、同法第43条第1項ただし書の許可を受けることができることとなる場合において、その旨を表示するときは、この限りでない。

(3) 建築基準法第40条の規定に基づく地方公共団体の条例により附加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。

(4) 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、その旨及びその面積を明示すること。

(5) 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること。

(6) 土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。

4.「宅地建物取引業者が,私道負担部分が含まれている分譲住宅を販売する際,新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば,私道負担部分の面積を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」

【正解:×平成3年,平成9年,

◆私道負担部分

 私道負担部分とは,売買の対象となる土地の一部に私道として使用しなければならない部分があることを意味しています。

 私道負担部分には建物が建てられないので,具体的にどのくらいの面積なのか表示されなければ,その土地に建てられる建物の建築面積がどのくらいなのかわかりません。

 このように,私道負担部分あることやその位置・面積について明確に知っておかないと購入するかどうかについても判断できなくなります。

 本肢では,「私道負担部分がある旨を表示すれば,私道負担部分の面積を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」としていますが,誤りです。

 私道負担の面積は,施行規則の別表1の14,別表3の9,別表4の13,別表5の9,別表11の16で明記すべき事項になっています(表示に関する公正競争規約施行規則4条1項)


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