税法その他 実戦篇
不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス
平成5年・問31
不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成5年・問31) |
1.「宅地建物取引業者が,未使用の建物について,新聞折込ビラで「新築」と表示する場合,建築後1年6ヵ月のものであれば,不当表示となるおそれはない。」 |
2.「宅地建物取引業者が,不動産取引について,自ら広告した物件の案内を拒否し,難点をことさらに指摘する等して,その物件の取引に応じることなく,顧客に他の物件を勧めた場合,不当表示となるおそれがある。」 |
3.「宅地建物取引業者が,不動産の販売広告において,割賦による支払条件についての金利を表示する場合,アドオン方式による利率を記載しても,実質年率を記載しないときは,不当表示となるおそれがある。」 |
4.「宅地建物取引業者が,不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合,その景品類の価額が取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば,景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引業者が,未使用の建物について,新聞折込ビラで「新築」と表示する場合,建築後1年6ヵ月のものであれば,不当表示となるおそれはない。」 |
【正解:×】平成元年,平成5年,平成8年,平成13年, ◆新築=建築後1年未満+未使用 新築という文言は,建築後1年未満であって,使用されたことがないものであるという意味で用いることになっています。 未使用であっても,建築後1年6ヵ月では『新築』と表示することはできません。
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2.「宅地建物取引業者が,不動産取引について,自ら広告した物件の案内を拒否し,難点をことさらに指摘する等して,その物件の取引に応じることなく,顧客に他の物件を勧めた場合,不当表示となるおそれがある。」 |
【正解:○】昭和58年,61年,平成元年,5年,8年,10年,11年,12年, ◆おとり広告−取引する意思のない不動産− 自ら広告しておきながら物件の案内を拒否し,難点をことさらに指摘する等して,その物件の取引に応じないというのは「取引する意思がない」ということです。 宅建業法では,取引する意思のない物件について広告することはおとり広告であり,誇大広告として禁止されています。(宅地建物取引業法・32条) 表示に関する公正競争規約でも,取引する意思のない不動産について,取引できると誤認させるおそれのある表示は『おとり広告』として禁止されています。
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3.「宅地建物取引業者が,不動産の販売広告において,割賦による支払条件についての金利を表示する場合,アドオン方式による利率を記載しても,実質年率を記載しないときは,不当表示となるおそれがある。」 |
【正解:○】昭和59年,平成5年, ◆割賦販売の条件について実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 表示に関する公正競争規約では,割賦販売の条件について,実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示は禁止されており,実質年率を表示しなければならないとされています。 アドオン方式による表示は見かけ上の金利が著しく低く見えるため,アドオン方式により金利を表示するときは必ず実質利率を付記するようにとの通達が出されたとがあります(建設省通達,昭和46.12.1)。
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4.「宅地建物取引業者が,不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合,その景品類の価額が取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば,景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。」 |
【正解:○】昭和57年,昭和59年,平成5年,平成6年,平成12年, ◆懸賞によらないで提供する景品類 懸賞によらないで提供する景品類の最高額は,不動産業の場合は,取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い金額の範囲内と定められています。(景品に関する公正競争規約・3条1項2号) |
●不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 |
(一般消費者に対する景品類の提供の制限) 第3条 事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない。 (1) 懸賞により提供する景品類にあっては、取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額の範囲。ただし、この場合において提供できる景品類の総額は、当該懸賞に係る取引予定総額の100分の2以内とする。 (2) 懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲 2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、懸賞によらないで提供するときは、前項の規定を適用しない。 (1) 不動産の取引又は使用のため必要な物品、便益その他の経済上の利益であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの (2) 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 3 第1項第1号の規定にかかわらず、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号)第4項の規定(共同懸賞)に該当する景品類の提供については、同項の定めるところによるものとする。 |