税法その他 実戦篇

住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 平成5年・問32 


住宅金融公庫の貸付けに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成5年・問32)

1.「住宅金融公庫は,自ら居住するために住宅を必要とする者だけでなく,親族の居住のために住宅を必要とする者に対しても,貸付けをすることができる。」

2.「住宅金融公庫は,貸付けを受ける者が店舗付住宅を建設する場合,住宅部分だけでなく,店舗部分に対しても,貸付けをすることができる。」

3.「住宅金融公庫は,貸付けを受けた者が災害に被災し,償還が困難になった場合,主務大臣の認可を受けて,貸付条件の変更をすることができる。」

4.「住宅金融公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅については,家賃の3月分を超えない額の敷金の他,権利金,謝金等についても,その地方の慣習に従い受領することができる。」

【正解】

× ×

※本問題は,複数正解〔2と4〕になったものと推定されています。

1.「住宅金融公庫は,自ら居住するために住宅を必要とする者だけでなく,親族の居住のために住宅を必要とする者に対しても,貸付けをすることができる。」

【正解:平成5年,9年,13年,

◆親族の居住する住宅を必要とする者への貸付

 住宅金融公庫は,自ら居住しない住宅で親族の居住の用に供するものを必要とする者に対し,住宅の建設・購入に必要な資金を貸し付けることができます。(住宅金融公庫法・17条1項2号)

2.「住宅金融公庫は,貸付けを受ける者が店舗付住宅を建設する場合,住宅部分だけでなく,店舗部分に対しても,貸付けをすることができる。」

【正解:×

◆住宅部分以外の建設費用の貸付

 住宅金融公庫は,住宅部分以外の部分の建設費用についても,合理的土地利用耐火建築物等の建設などの一定の範囲のものについては,貸付を行うことができます。(住宅金融公庫法17条11項,施行令12条1項)

 しかし,この規定は,店舗付住宅の全てについて店舗部分に対する貸付ができることを意味するわけではありません。したがって,本肢は誤りです。

3.「住宅金融公庫は,貸付けを受けた者が災害に被災し,償還が困難になった場合,主務大臣の認可を受けて,貸付条件の変更をすることができる。」

【正解:平成5年,15年,

◆貸付条件の変更

 貸付けを受けた者が,災害その他特殊の事由により,元利金の支払が著しく困難となった場合には,住宅金融公庫は,主務大臣の認可を受けて,『貸付けの条件の変更』又は『延滞元利金の支払方法の変更』をすることができます。(住宅金融公庫法・22条)

●住宅金融公庫法・22条
(貸付けの条件の変更等)
第22条  貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

4.「住宅金融公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅については,家賃の3月分を超えない額の敷金の他,権利金,謝金等についても,その地方の慣習に従い受領することができる。」

【正解:×

◆敷金等の制限

 家賃の3月分を超えない額の敷金は受領できますが,権利金,謝金等の金品の受領は禁止されています。(住宅金融公庫法施行規則・10条・1項)

賃借人の資格、賃借人の選定方法
その他賃貸の条件
主務省令で定める基準に従い、
賃貸しなければならない。
家賃 主務大臣が定める額を超えて、
当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、
又は受領することができない。
敷金等 家賃の三月分を超えない額の敷金は受領できるが,
権利金、謝金等の金品を受領することはできない

(住宅金融公庫法・35条・1項,2項,住宅金融公庫法施行規則・10条・1項)


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