税法その他 実戦篇
不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス
平成8年・問31
不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成8年・問31) |
1.「宅地建物取引業者が,傾斜地の割合が30パーセント以上の土地(別荘地等を除く。)を販売する際,住宅の建築に影響を及ぼさないときには,新聞折込ビラに傾斜地を含む旨を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」 |
2.「宅地建物取引業者が,実際には存在しない物件について,新聞折込ビラで広告をしても,広告の物件と同程度の物件を準備しておれば,不当表示となるおそれはない。」 |
3.「宅地建物取引業者が,未完成である建物を販売する際,新聞折込ビラに当該物件と規模,形質等が同一の建物の内部写真を用いても,当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示していれば,不当表示となるおそれはない。」 |
4.「宅地建物取引業者が,建築後1年経過している建物を販売する際,未使用であれば,新聞折込ビラで「新築」と表示しても,不当表示となるおそれはない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「宅地建物取引業者が,傾斜地の割合が30パーセント以上の土地(別荘地等を除く。)を販売する際,住宅の建築に影響を及ぼさないときには,新聞折込ビラに傾斜地を含む旨を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。」 |
【正解:×】昭和58年,平成2年,平成8年,平成16年, ◆急傾斜地を含む宅地 表示に関する公正競争規約では,分譲マンションなどを除いて,『傾斜地の割合がおおむね30パーセント以上の場合』や『傾斜地を含むことにより土地の有効な利用が著しく阻害される場合』は,傾斜地を含む旨,傾斜地の割合またはその面積を明瞭に表示する義務があるとしています。(表示に関する公正競争規約・施行規則9条10号) したがって,住宅の建築に影響を及ぼさないときであっても,傾斜地を含む旨を表示しなければならないので,本肢は誤りです。
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●表示公正規約・施行規則 |
(特定事項の明示義務) (4) 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。 (7) 沼沢地、湿原又は泥炭地等については、その旨を明示すること。 (8) 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること。 (9) 地下鉄の線路を敷設する場合等において、土地の全部又は一部の地下の範囲を定めた地上権が設定されているときは、その旨を表示すること。この場合において、地上権の行使のために土地の利用に制限が加えられているときは、併せてその旨を明示すること。 (10) 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。 (11) 土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示すること。 (12) 土地が擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示すること。 (13) 道路法(昭和27年法律第170号)第18条第1項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地についてはその旨を明示すること。 |
2.「宅地建物取引業者が,実際には存在しない物件について,新聞折込ビラで広告をしても,広告の物件と同程度の物件を準備しておれば,不当表示となるおそれはない。」 |
【正解:×】昭和58年,61年,平成元年,5年,8年,10年,11年,12年, ◆おとり広告−実際には存在しない物件− 宅建業法では,実際には存在しない物件について広告することはおとり広告であり,誇大広告として禁止されています。(宅地建物取引業法・32条) 表示に関する公正競争規約でも,実際には存在しない不動産について,取引できると誤認させるおそれのある表示は『おとり広告』として禁止されています。 同程度の物件を準備しておいてもダメです。
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3.「宅地建物取引業者が,未完成である建物を販売する際,新聞折込ビラに当該物件と規模,形質等が同一の建物の内部写真を用いても,当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示していれば,不当表示となるおそれはない。」 |
【正解:○】平成2年,(内部写真)平成8年,(外観写真)平成13年, ◆建築工事完了前の建物の内部写真 建築工事完了前〔未完成〕のために建物の内部写真を用いることができないときは, 写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの に限り,『他の建物の写真』を広告で用いることができます。 この場合,『当該写真が他の建物のものである旨』を写真に接する位置に明示しなければなりません。(表示に関する公正競争規約施行規則・11条22号イ) |
●不動産の表示に関する公正競争規約 |
(その他の不当表示) 〔写真・絵図〕
■施行規則(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第11条 規約第15条(物件の内容・取引条件等の表示基準)各号に規定する事項について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。 〔写真・絵図〕 ア 取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。この場合において、門塀、植栽、庭等が異なる場合は、その旨を明示すること。 イ 建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの (23) 宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこと。 |
4.「宅地建物取引業者が,建築後1年経過している建物を販売する際,未使用であれば,新聞折込ビラで「新築」と表示しても,不当表示となるおそれはない。」 |
【正解:×】平成元年,平成5年,平成8年,平成13年, ◆新築=建築後1年未満+未使用 新築という文言は,建築後1年未満であって,使用されたことがないものであるという意味で用いることになっています。 未使用であっても,建築後1年経過している建物では『新築』と表示することはできません。
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