税法その他 実戦篇

住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 平成8年・問32 


住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成8年・問32)

1.「住宅金融公庫から貸付を受けて,住宅を建設して譲渡する事業を行う者は,自ら居住するため住宅を必要とする者以外には譲渡できない。」

2.「住宅金融公庫の貸付金の償還で,自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業を行う者に係るものは,割賦償還の方法によらないことができる。」

3.「住宅金融公庫は,適切な組織と能力を有する金融機関に対し,貸付の申込みの受理及び審査以外に,貸付金に係る住宅の工事の審査を委託することができる。」

4.「住宅金融公庫は,貸付を受けた者が3月以上割賦金の償還をしなかったとき又は正当な理由なく割賦金の償還を怠ったときは,貸付金の弁済期日が到来する前に,貸付金についていつでも償還を請求することができる。」

【正解】

× × ×

1.「住宅金融公庫から貸付を受けて,住宅を建設して譲渡する事業を行う者は,自ら居住するため住宅を必要とする者以外には譲渡できない。」

【正解:×関連・昭和63年,平成3年,

◆譲受人の資格

 住宅を建設して譲渡する事業を行う者は,『自ら居住するため住宅を必要とする者』だけでなく,『親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者 』に譲渡できるので,誤りです。(住宅金融公庫法・17条1項4号)

2.「住宅金融公庫の貸付金の償還で,自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業を行う者に係るものは,割賦償還の方法によらないことができる。」

【正解:平成4年,8年,11年,15年

◆割賦償還以外の償還方法

 住宅金融公庫の貸付金の償還は,原則として,割賦償還ですが,別の方法によることもできます。

・賃貸住宅(平成11年)や分譲住宅(平成8年)の建設,宅地造成,相当の住宅部分を有する一定の耐火建築物の建設に必要な資金の貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。(住宅金融公庫法21条の4第1項)

・公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。(平成4年)(住宅金融公庫法21条の4第2項)

・マンションなどの一定の合理的土地利用耐火建築物等が過半の住宅部分を有しているもので建替え等に係るものについては,主務省令で定める年齢以上 (60歳以上) の高齢者が自ら居住する住宅部分に係るものの償還については,当該高齢者の死亡時に一括償還をする方法によることができます。(平成15年)(住宅金融公庫法21条の5,17条第11項・第12項,施行規則2条の18)

3.「住宅金融公庫は,適切な組織と能力を有する金融機関に対し,貸付の申込みの受理及び審査以外に,貸付金に係る住宅の工事の審査を委託することができる。」

【正解:×(昭和55年),平成8年,12年,

◆工事の審査の委託

 住宅金融公庫は,貸付金に係る住宅の工事の審査を,『地方公共団体その他政令で定める法人』 に委託することができます。(住宅金融公庫法・23条1項4号)

 金融機関に対し,貸付金に係る住宅の工事の審査を委託することはできません。

4.「住宅金融公庫は,貸付を受けた者が3月以上割賦金の償還をしなかったとき又は正当な理由なく割賦金の償還を怠ったときは,貸付金の弁済期日が到来する前に,貸付金についていつでも償還を請求することができる。」

【正解:×昭和54年,61年,63年,平成2年,6年,8年,10年,14年,

◆繰上げ償還  

  3月以上の割賦金の償還をしなかった ⇒  6月以上の割賦金の償還をしなかった 

 住宅金融公庫の貸付金の償還は,原則として,割賦償還です。しかし,次のいずれかに該当する場合,住宅金融公庫は,貸付けを受けた者に対し,貸付金の弁済期日が到来する前に,貸付金についていつでも償還を請求することができます。(住宅金融公庫法21条の4・3項)

1 貸付けを受けた者が6月以上割賦金の償還をしなかつたとき,又は正当な理由がなくて割賦金の償還を怠つたと認められるとき。

2 貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。

3 貸付けを受けた者が貸付金貸付けの目的以外の目的に使用したとき

4 貸付金に係る住宅、土地その他の不動産、借地権を他人に譲渡したとき

5 貸付金に係る住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供せられたとき

6 貸付けを受けた者が正当な理由がなくて契約の条項に違反したとき等。

上記により貸付金の償還を請求したにもかかわらず,償還をなすべき者が償還を怠った場合,公庫は,当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行することになります。(住宅金融公庫法21条の4・4項)


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