税法その他 実戦篇
住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 平成9年・問48
住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成9年・問48) |
1.「住宅金融公庫は,貸付を受けた者が元利金の支払方法の変更を行う場合,その変更が元利金の償還期間を延長するものであるときを除き,手数料を徴収することはできない。」 |
2.「住宅金融公庫は,新築住宅以外の住宅を購入する者に対し,住宅の購入に必要な資金を貸し付けることはできない。」 |
3.「住宅金融公庫から融資を受けて建設した賃貸住宅の賃貸を行う者は,賃借人の資格を任意に定めることはできない。」 |
4.「住宅金融公庫は,自ら居住しない住宅で親族の居住の用に供するものを必要とする者に対し,住宅の建設に必要な資金を貸し付けることはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「住宅金融公庫は,貸付を受けた者が元利金の支払方法の変更を行う場合,その変更が元利金の償還期間を延長するものであるときを除き,手数料を徴収することはできない。」 |
【正解:×】平成9年,14年 ◆支払い方法変更手数料 住宅金融公庫は,その貸付けに係る元利金の支払方法の変更を行う者から,その変更に際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の支払方法変更手数料を徴収することができます。(住宅金融公庫法・22条の4第2項) |
2.「住宅金融公庫は,新築住宅以外の住宅を購入する者に対し,住宅の購入に必要な資金を貸し付けることはできない。」 |
【正解:×】昭和52年,56年,57年,59年,63年,平成9年, ◆新築住宅以外の住宅〔既存住宅〕の購入に必要な資金の貸付 住宅金融公庫は,自ら居住するため,又は親族の居住の用に供するために,住宅を必要とする者に対して,新築住宅の建設・購入,又は既存住宅の購入に,必要な資金の貸付け業務を行います。〔併せて,土地又は借地権の取得に必要な資金も貸し付けることができる。〕(住宅金融公庫法・17条1項1号・2号) 新築・既存住宅のどちらでも貸し付けることができるので,本肢は誤りです。 ▼新築住宅・既存住宅とも,戸建住宅のほか,分譲マンション (の専有部分) も含まれます。 |
3.「住宅金融公庫から融資を受けて建設した賃貸住宅の賃貸を行う者は,賃借人の資格を任意に定めることはできない。」 |
【正解:○】昭和60年,62年,平成9年,13年, ◆賃借人の資格 賃借人の資格は,<現に住宅に困窮している者,家賃の支払ができる者>などの,主務省令で定める基準に従わなければならず,任意に定めることはできません。
(住宅金融公庫法・35条・1項,2項,住宅金融公庫法施行規則・10条・1項) |
4.「住宅金融公庫は,自ら居住しない住宅で親族の居住の用に供するものを必要とする者に対し,住宅の建設に必要な資金を貸し付けることはできない。」 |
【正解:×】平成5年,9年,13年, ◆親族の居住する住宅を必要とする者への貸付 住宅金融公庫は,自ら居住しない住宅で親族の居住の用に供するものを必要とする者に対し,住宅の建設・購入に必要な資金を貸し付けることができるので,本肢は誤りです。(住宅金融公庫法・17条1項2号) |