税法その他 実戦篇

住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 平成13年・問46 


住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成13年・問46)

1.「住宅金融公庫は,自ら居住するため住宅を必要とする者のほか,親族の居住のために住宅を必要とする者に対して,融資を行うことができる。」

2.「住宅金融公庫の融資を受けて住宅を建設した賃貸業者は,当該住宅を一定の他の賃貸業者に賃貸することができる。」

3.「住宅金融公庫は,貸付金に係る貸付けの申込みの審査業務(貸付けの決定を除く。)について銀行に委託することができる。」

4.「住宅金融公庫から融資を受けて建設した賃貸住宅の賃貸を行う者は,賃借人の資格は一定の基準に従わなければならないが,選定方法は任意に定めることができる。」

【正解】

×

1.「住宅金融公庫は,自ら居住するため住宅を必要とする者のほか,親族の居住のために住宅を必要とする者に対して,融資を行うことができる。」

【正解:平成5年,9年,13年,

◆親族の居住する住宅を必要とする者への貸付

 住宅金融公庫は,自ら居住しない住宅で親族の居住の用に供するものを必要とする者に対し,住宅の建設・購入に必要な資金を貸し付けることができます。(住宅金融公庫法・17条1項2号)

2.「住宅金融公庫の融資を受けて住宅を建設した賃貸業者は,当該住宅を一定の他の賃貸業者に賃貸することができる。」

【正解:

◆賃貸住宅を建設する事業者への貸付

 住宅金融公庫は,住宅を建設して,以下の者に賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)に,住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を行います。

 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者
 ロ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

 住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは,当該土地又は借地権の取得に必要な資金も貸し付けることができる。

 つまり,<居住するために住宅を必要としている者>に賃貸する事業者だけでなく,<住宅を賃貸する一定の事業者>に住宅を賃貸する者にも,賃貸住宅の建設資金を貸し付けることができます。(住宅金融公庫法・17条1項3号)
 下の図で言えば,住宅金融公庫は,左の事業者Aに賃貸住宅の建設資金を貸し付けることができます。

住宅を賃貸する事業者A  ⇒ 住宅を賃貸する事業者B  ⇒ 自ら居住するため
住宅を必要とする者
(賃貸住宅を建設する) 賃貸  (Aから賃貸住宅を借りる) 転貸 (Bから賃貸住宅を借りる)

賃貸住宅の建設のみに貸し付けることができるのであって,賃貸住宅にするために建物を購入する場合には,貸し付けることはできないので,注意してください。

3.「住宅金融公庫は,貸付金に係る貸付けの申込みの審査業務(貸付けの決定を除く。)について銀行に委託することができる。」

【正解:平成6年,13年,<関連>16年,

◆金融機関への委託

 住宅金融公庫は,金融機関に対し,貸付けの決定を除く次の業務を委託することができます。

●主務省令で定める金融機関
イ 貸付けに関する申込みの受理及び審査

ロ 資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務

ハ 貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収

ニ 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分

●主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人 
イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務

ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分

●保険法第2条第3号 に定める金融機関

イ 特定保険関係が成立した貸付けについて商法第662条第1項 の規定に基づき取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務

ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分

4.「住宅金融公庫から融資を受けて建設した賃貸住宅の賃貸を行う者は,賃借人の資格は一定の基準に従わなければならないが,選定方法は任意に定めることができる。」

【正解:×昭和57年,60年,62年,平成9年,13年,

◆賃貸人の資格・選定方法

 賃借人の資格・選定方法とも任意に定めることはできず,主務省令で定める基準に従わなければいけないので,<選定方法は任意に定めることができる。>とする本肢は誤りです。

賃借人の資格、賃借人の選定方法
その他賃貸の条件
主務省令で定める基準に従い、
賃貸しなければならない。
家賃 主務大臣が定める額を超えて、
当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、
又は受領することができない。
敷金等 家賃の三月分を超えない額の敷金は受領できるが,
権利金、謝金等の金品を受領することはできない

(住宅金融公庫法・35条・1項,2項,住宅金融公庫法施行規則・10条・1項)


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