税法その他 実戦篇
不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス
平成13年・問47
宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む 。 )の規定によれば,正しいものはどれか。(平成13年・問47) |
1.「Aは,建物の売買の媒介を依頼されたところ,当該建物は工事完成後10ヵ月が経過しているものの未使用であったので,当該物件を新築物件として販売広告してもよい。」 |
2.「Aは,駅から160mの距離にある宅地を,代理により売却するに当たり,「駅より徒歩2分,立地条件は万全です。 」と販売広告してもよい。」 |
3.「Aは,自社所有の10区画の宅地の販売に当たり,インターネットを利用する方法で1カ月を販売期間とする旨の広告をしたところ,販売開始1週間で8区画を売却したが,販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。」 |
4.「Aは,工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり,他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば,他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「Aは,建物の売買の媒介を依頼されたところ,当該建物は工事完成後10ヵ月が経過しているものの未使用であったので,当該物件を新築物件として販売広告してもよい。」 |
【正解:○】平成元年,平成5年,平成8年,平成13年, ◆新築=建築後1年未満+未使用 新築という文言は,建築後1年未満であって,使用されたことがないものであるという意味で用いることになっています(表示規約18条1項1号)。 本肢では,「工事完成後10ヵ月+未使用」なので,新築という文言を用いても不当表示にはなりません。
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2.「Aは,駅から160mの距離にある宅地を,代理により売却するに当たり,「駅より徒歩2分,立地条件は万全です。 」と販売広告してもよい。」 |
【正解:×】 ◆完全,完璧,絶対,万全などは,合理的な根拠を示す資料がある場合を除いて,使用してはならない 駅から近くても,それだけで立地条件が万全かどうかはわかりませんね。その宅地の周辺環境に何か問題があるかもしれませんし,本肢での万全という表現はかなり断定的な表現です。 不動産の形質その他の内容又は役務の内容について,「完全」,「完璧」,「絶対」,「万全」等、全く欠けるところがないことを意味する用語は,合理的な根拠を示す資料を有している場合を除き,使用してはいけないことになっています。 ▼徒歩による所要時間は,道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示することになっているので,「駅より徒歩2分」という部分は不当表示ではありません。(表示に関する公正競争規約施行規則・11条10号) |
●特定用語の使用基準 −表示に関する公正競争規約− |
(特定用語の使用基準) 第18条 2項 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。この場合において、第4号及び第5号に定める用語については、当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる。
(1) 物件の形質その他の内容又は役務の内容について 、「完全」 、「完ぺき」 、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語
(2) 物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について 、「日本一」 、「日本初」 、「業界一」 、「超」 、「当社だけ」 、「他に類を見ない」 、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語
(3) 物件について 、「特選」 、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語
(4) 物件の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について 、「最高」 、「最高級」 、「極」 、「特級」等、最上級を意味する用語
(5) 物件の価格又は賃料等について 、「買得」 、「掘出」 、「土地値」 、「格安」 、「投売り」 、「破格」 、「特安」 、「激安」 、「バーゲンセール」 、「安値」等、著しく安いという印象を与える用語
(6) 物件について、「完売」等著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語
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3.「Aは,自社所有の10区画の宅地の販売に当たり,インターネットを利用する方法で1カ月を販売期間とする旨の広告をしたところ,販売開始1週間で8区画を売却したが,販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。」 |
【正解:×】 ◆表示の修正 インターネットによる広告表示も公正競争規約の規制対象です(表示に関する公正競争規約・4条5項5号)。 事業者は,不動産の取引について,継続して広告その他の表示をする場合に,当該広告その他の表示の内容に変更があったときは,速やかに修正するか,その表示を取りやめなければなりません。 本肢の場合,10区画の宅地の販売で,8区画が売れています。2区画しか残っていないのに,10区画の販売をすると広告するのは不当表示に該当します。 |
●表示に関する公正競争規約 |
(表示の修正・取りやめ及び取引の変更等の公示)
第24条 事業者は、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。
2 事業者は、物件に関する広告その他の表示を行った後、やむを得ない事情により当該表示に係る物件の取引を変更し、延期し又は中止したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。
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4.「Aは,工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり,他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば,他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。」 |
【正解:×】平成2年,(内部写真)平成8年,(外観写真)平成13年, ◆建築工事完了前の建物の外観写真 建築工事完了前〔未完成〕のために建物の外観写真を用いることができないときは, 取引しようとする建物と規模,形質及び外観が同一の他の建物の外観写真 に限り,『他の建物の写真』を広告で用いることができます。 この場合,『当該写真が他の建物のものである旨』を写真に接する位置に明示しなければなりません。(表示に関する公正競争規約施行規則・11条22号ア) 本肢では,「他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。」としているので誤りです。 |
●不動産の表示に関する公正競争規約 |
(その他の不当表示) 〔写真・絵図〕
■施行規則(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第11条 規約第15条(物件の内容・取引条件等の表示基準)各号に規定する事項について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。 〔写真・絵図〕 ア 取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。この場合において、門塀、植栽、庭等が異なる場合は、その旨を明示すること。 イ 建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの (23) 宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこと。 |