税法その他 実戦篇

不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス 

平成14年・問47 


宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品及び不当表示防止法 (不動産の表示に関する公正競争規約を含む。) の規定によれば,正しいものはどれか。(平成14年・問47)

1.「販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合,自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記してもよい。」

2.「現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり,当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合,広告の中に新駅設置の予定時期を明示して,新駅を表示してもよい。」

3.「新聞折込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合,すべての住宅について一個当たりの表示が困難なときは,価格については最低価格及び最高価格のみを表示し,管理費については契約時に説明を行えば,不当表示となるおそれはない。」

4.「高圧線下にある宅地を販売するための広告を行ったところ,当該宅地が高圧線下に所在する旨の表示がされていなかったが,意図的に表示しなかったものではないことが判明した場合には,不当表示となるおそれはない。」

【正解】

× × ×

1.「販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合,自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記してもよい。」

【正解:×平成9年,平成14年,

◆不当な二重価格表示の禁止−市価

 事業者は,物件の価格、賃料又はその他の費用について,実際のものよりも安いと誤認されるおそれのある表示をすることは禁止されています(表示に関する公正競争規約・23条44号)

 また,事業者は,物件の価格について、二重価格表示(実際に販売する価格(実売価格)にこれよりも高い価格(比較対照価格)を併記する等の方法により,実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはなりません。
(表示に関する公正競争規約・20条)

 「市価」とは市場価格のことですが,自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格が市価とはいえませんから,本肢は誤りです。

●表示に関する公正競争規約・20条

(不当な二重価格表示)
第20条 事業者は、物件の価格、賃料又は役務の対価について、二重価格表示(実際に販売する価格(以下「実売価格」という。)にこれよりも高い価格(以下「比較対照価格」という。)を併記する等の方法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。

2.「現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり,当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合,広告の中に新駅設置の予定時期を明示して,新駅を表示してもよい。」

【正解:平成元年,平成7年,平成12年,平成14年,

◆新設予定の駅

 新設予定の駅は,当該路線の運行主体が公表したものに限り,その新設予定時期を明らかにして表示することができます(表示に関する公正競争規約施行規則・11条5号)

表示に関する公正競争規約・施行規則

(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第11条

 規約第15条(物件の内容・取引条件等の表示基準)各号に規定する事項について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。

(4)  公共交通機関は、現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ利用できるものは、その利用できる時期を明示して表示すること。ただし、新設の路線については、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる

(5) 新設予定の鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場(以下「駅等」という。)又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。

3.「新聞折込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合,すべての住宅について一個当たりの表示が困難なときは,価格については最低価格及び最高価格のみを表示し,管理費については契約時に説明を行えば,不当表示となるおそれはない。」

【正解:×

◆最低価格・最高価格・最多価格帯・最多価格帯に属する戸数・管理費

 すべての住戸の価格を示すことが困難であるときは,1戸当たりの最低価格,最高価格・最多価格帯・その価格帯に属する住戸の戸数を表示しなければなりません(この場合,販売戸数が10戸未満のときは,最多価格帯の表示を省略することができます。)。(表示に関する公正競争規約施行規則・11項39号)⇒ (出題) 平成3年,平成10年,

 管理費については,1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示しなければなりません。(ただし,住戸により管理費の額が異なり,そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは,最低額及び最高額のみで表示することができます。) (表示に関する公正競争規約施行規則・11項41号)

 したがって,本肢は誤りです。 分譲住宅又は分譲共同住宅で,そのすべての住宅の価格を示すことが困難であるときは,1戸当たりの最低価格及び最高価格のみを表示することができます。〔販売戸数が10以上のときは,最多価格帯及びこれに属する物件数をその価格区分(価格区分が100万円刻みの場合は省略可)を明らかにして表示しなければならない。〕(表示に関する公正競争規約・15条48号) 

●表示に関する公正競争規約施行規則・11条 分譲住宅の価格

(38) 住宅(マンションにあっては、住戸)の価格については、1戸当たりの価格(敷地の価格(当該敷地が借地であるときは、その借地権の価格)及び建物(電気、上下水道及び都市ガス供給施設のための費用等を含む。)に係る消費税等の額を含む。以下同じ。)を表示すること。

(39) 前号の場合において、すべての住戸の価格を示すことが困難であるときは、新築分譲住宅及び新築分譲マンションの価格については、1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数を表示すること。この場合において、販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。

(41) 管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。

(43) 修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。

●表示に関する公正競争規約施行規則・11条 賃貸住宅

(40) 賃貸される住宅(マンションにあっては、住戸)の賃料については、1か月当たりの賃料を表示すること。ただし、新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示すること。

(42) 共益費(借家人が共同して使用又は利用する設備又は施設の運営及び維持に関する費用をいう。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により共益費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の共益費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。

4.「高圧線下にある宅地を販売するための広告を行ったところ,当該宅地が高圧線下に所在する旨の表示がされていなかったが,意図的に表示しなかったものではないことが判明した場合には,不当表示となるおそれはない。」

【正解:×昭和61年,平成3年,平成7年,平成14年,

◆高圧線下にある土地−特定事項の表示義務

 高圧電線路下にある場合は,高圧電線路下にある旨とその面積,建築が禁止されているときはその旨を表示しなければいけません。(表示規約施行規則・9条8号)

 意図的に表示しなかったものではないとしても,表示しなかったこと自体が問題なのですから(表示規約13条),本肢は誤りです。

■表示規約(特定事項の明示義務)
第13条 事業者は、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利な取引条件であって、規則で定める事項については、それぞれその定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字規則第10条により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。

■施行規則

(特定事項の明示義務)
第9条 規約第13条(特定事項の明示事項)に規定する規則で定める「特定事項」は、次の各号に掲げる事項とし、それぞれ当該各号に定めるところにより表示する。

(8) 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること。


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