税法その他 実戦篇

不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス 

平成15年・問47 


宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば,正しいものはどれか。(平成15年・問47)

1.「未完成建売住宅を販売する場合,建築確認を受けていなくても,現に確認を申請中であれば,「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。」

2.「各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は,直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し,また,1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。」

3.「中古住宅を販売する場合,当該住宅が建築後1年未満のものであれば,実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を,実際に販売する価格に併記して表示することができる。」

4.「広告においてLDK(リビング・ダイニング。キッチン)という文言を用いる場合は,その部屋が居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい,住宅の居室(寝室)数に応じ,その用途に従って使用するために必要な広さ,形状及び機能を有しているという意味で用いなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「未完成建売住宅を販売する場合,建築確認を受けていなくても,現に確認を申請中であれば,「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。」

【正解:×平成12年,平成15年,

◆広告の開始時期−建築確認申請中は広告できない

 宅地建物取引業者は,宅地の造成工事の完了前または建物の建築工事の完了前は,宅建業法33条に規定する許可等の処分が必要なときは,これを受けた後でなければ広告することができません。(表示に関する公正競争規約・5条)

 建築確認を申請中ということは,建築確認をまだ受けていないのですから,広告をすることはできません。

●表示に関する公正競争規約
(広告等の開始時期の制限)
第5条 事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。

2.「各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は,直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し,また,1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。」

【正解:×平成2年,平成7年,平成13年,平成15年,

◆徒歩による所要時間

  一見したところ正しい記述に見えますが,「直線距離」というのがダメ。正しくは「道路距離」です。

 徒歩による所要時間は,道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示します。〔1分未満の端数が生じたときは1分として計算する。〕(表示に関する公正競争規約施行規則・11条10号)

●不動産の表示に関する公正競争規約

 表示規約では,事業者は,施行規則で定める物件の内容・取引条件等に係る表示基準により表示しなければなりません(表示に関する公正競争規約・15条)

■施行規則

第11条 (物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
 規約第15条(物件の内容・取引条件等の表示基準)各号に規定する事項について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。

 〔各種施設までの距離又は所要時間〕

(8) 道路距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明示して表示すること(他の規定により当該表示を省略することができることとされている場合を除く。)。
(9) 団地(一団の宅地又は建物をいう。以下同じ。)と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、それぞれの施設ごとにその施設から最も近い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値を表示すること。ただし、当該団地を数区に区分して取引するときは、各区分ごとに距離又は所要時間を算出すること。
(10) 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。
(11) 自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること。

3.「中古住宅を販売する場合,当該住宅が建築後1年未満のものであれば,実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を,実際に販売する価格に併記して表示することができる。」

【正解:×平成15年,

◆不当な二重価格表示の禁止

 事業者は,「二重価格表示〔実際に販売する価格にこれよりも高い価格(「比較対照価格」)を併記するなど何らかの方法により,実売価格に比較対照価格を付すことをいう。〕をする場合,事実に相違する広告表示をすることはできず,実際のもの・競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をすることはできません(表示に関する公正競争規約・20条)

 新築住宅の場合は,一定の要件のもとに二重価格表示が許されていますが(表示に関する公正競争規約施行規則・14条),本肢では,中古住宅なので,二重価格表示が許される例外には当てはまりません。

●表示に関する公正競争規約
(不当な二重価格表示)
第20条 事業者は、物件の価格、賃料又は役務の対価について、二重価格表示(実際に販売する価格(以下「実売価格」という。)にこれよりも高い価格(以下「比較対照価格」という。)を併記する等の方法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。

■施行規則 第6章 誤認されるおそれのある二重価格表示

(旧価格を比較対照価格とする二重価格表示)
第14条 旧価格(値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3か月以上にわたり実際に販売していた価格)を比較対照価格とする二重価格表示は、次に掲げる要件のすべてに適合し、かつ、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合を除き、規約第20条において禁止する不当な二重価格表示に該当するものとする。
(1) 旧価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること。
(2) 値下げの時期から6か月以内に表示するものであること。
(3) 建築後2年以内の建物であって、居住の用に供されたことがない建物について行う表示であること。
(割引表示)
第15条 一定の条件に適合する取引の相手方に対し、販売価格、賃料等から一定率又は一定額の割引をする場合において、当該条件を明示して、割引率、割引額又は割引後の額を表示する場合を除き、規約第20条において禁止される不当な二重価格表示に該当するものとする。

4.「広告においてLDK(リビング・ダイニング。キッチン)という文言を用いる場合は,その部屋が居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい,住宅の居室(寝室)数に応じ,その用途に従って使用するために必要な広さ,形状及び機能を有しているという意味で用いなければならない。」

【正解:改正対応

◆LDK

 表示に関する公正競争規約では,LDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言は,居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい,住宅の居室(寝室)数に応じ,その用途に従って使用するために必要な広さ,形状及び機能を有するものをいいます(表示に関する公正競争規約・18条1項4号)

表示に関する公正競争規約

(特定用語の使用基準)

第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。
(1) 新築 建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。
(2) 新発売 新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。
(3) ダイニング・キッチン(DK) 台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
(4) リビング・ダイニング・キッチン(LDK) 居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
(5) 宅地の造成工事の完了 宅地上に建物を直ちに建築することができる状態に至ったことをいい、当該工事の完了に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令による工事の完了の検査を受けることが必要とされるときは、その検査に合格したことをいう。
(6) 建物の建築工事の完了 建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至ったことをいう。

●不動産の表示に関する公正競争規約・施行規則−未出の表示基準−
(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
 規約第15条(物件の内容・取引条件等の表示基準)各号に規定する事項について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。 
第11条

 〔面積〕
(13) 面積は、メートル法により表示すること。この場合において1平方メートル未満の数値は、切り捨てて表示することができる。

(14) 土地の面積は、水平投影面積を表示すること。

(15) 建物の面積(マンションにあっては、専有面積)は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示すること。ただし、中古マンションにあっては、建物登記簿に記載された面積を表示することができる。

(16) 住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いること。ただし、新築住宅以外の住宅であって、1畳当たりの面積が1.62平方メートルに満たないものについては、その旨及び畳1枚当たりの広さを明示して表示することができる。


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