税法その他 実戦篇
住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 平成16年・問46
住宅金融公庫に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成16年・問46) |
1.「住宅金融公庫は,金融機関による住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けを支援するため,当該貸付けに係る貸付債権について,金融機関から買い取ることができる。」 |
2.「災害復興住宅を建設又は購入するための住宅金融公庫の貸付を申し込むことができる期間は,災害発生の日から2年以内である。」 |
3.「住宅金融公庫の業務を受託している金融機関の職員は,当該受託業務について,刑法上の責任を問われることがある。」 |
4.「住宅金融公庫は,自ら居住するために住宅を建設しようとする者に対し,土地の取得に必要な資金のみの貸付けを行うことができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「住宅金融公庫は,金融機関による住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けを支援するため,当該貸付けに係る貸付債権について,金融機関から買い取ることができる。」 |
【正解:○】改正点 ◆貸付債権を譲受けること〔買取〕ができる 住宅金融公庫は,『金融機関による「住宅の建設又は購入」に必要な資金の貸付け』を支援するため,当該貸付けに係る貸付債権について,金融機関から買い取ることができます。(住宅金融公庫法・1条1項,17条9項1号) |
●住宅金融公庫の目的 |
(目的) 第1条 住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入(住宅の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含む。)に必要な資金について、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを自ら融通し、又は銀行その他一般の金融機関による融通を支援するための貸付債権の譲受け若しくは貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことを目的とする。 2 住宅金融公庫は、前項に規定するもののほか、産業労働者住宅資金融通法 (昭和二十八年法律第六十三号)に基づき産業労働者住宅の建設に必要な資金を融通すること、及び住宅融資保険法 (昭和三十年法律第六十三号。以下「保険法」という。)に基づき金融機関の住宅建設等に必要な資金の貸付けにつき保険を行うことを目的とする。 3 住宅金融公庫は、前二項に規定するもののほか、相当の住宅部分を有する建築物で土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。 |
●債権譲受けと債務保証 |
(業務の範囲) 第17条 9 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、住宅の建設又は既存住宅の購入に必要な資金(当該住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権について、次の業務を行う。 一 当該貸付債権の譲受け(以下「債権譲受け」という。) 二 当該貸付債権(保険法第五条第二項 に規定する債務保証特定保険関係が成立した貸付けに係るものに限り、その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「債務保証」という。) |
2.「災害復興住宅を建設又は購入するための住宅金融公庫の貸付を申し込むことができる期間は,災害発生の日から2年以内である。」 |
【正解:○】〔災害復興住宅の出題〕平成7年,11年,16年 ◆災害復興住宅の建設・購入・補修 住宅金融公庫は,地震・暴風雨・洪水・火災その他の災害で主務省令で定めるものによって,人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失・損傷した場合に,当該災害発生の日から2年以内に, 災害復興住宅を建設・購入・補修〔当該災害復興住宅の補修に付随しての移転,当該災害復興住宅の建設・補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(「整地」),当該災害復興住宅の建設・購入に付随して土地・借地権の取得も含む〕 に必要な資金を貸し付けることができます。(住宅金融公庫法・17条6項) ▼「災害復興住宅を建設又は購入」以外にも,補修や移転,建設・補修に付随する整地についても貸し付けることができることに注意してください。 |
3.「住宅金融公庫の業務を受託している金融機関の職員は,当該受託業務について,刑法上の責任を問われることがある。」 |
【正解:○】 ◆受託した金融機関の役職員−公務に従事する職員とみなされて刑法その他の罰則が適用される 住宅金融公庫の業務を受託した金融機関等の役員・職員で,当該受託業務に従事する者は,刑法その他の罰則の規定の適用については,法令により公務に従事する職員とみなされることになっています。(住宅金融公庫法・23条7項) |
4.「住宅金融公庫は,自ら居住するために住宅を建設しようとする者に対し,土地の取得に必要な資金のみの貸付けを行うことができる。」 |
【正解:×】昭和54年,57年,59年,60年,63年,平成12年,16年, ◆住宅の建設・購入に付随して必要な資金の貸付 住宅金融公庫が,住宅の建設・購入又は既存住宅の購入に付随して土地又は借地権を取得するときに必要な資金を貸付けることができるのは,住宅の建設・購入又は既存住宅の購入に必要な資金の貸付と併せた場合に限られ,土地や借地権の取得に必要な資金単独で貸し付けることはできません。(住宅金融公庫法・17条2項1号) |