税法その他 実戦篇

建物の過去問アーカイブス 平成17年・問49 建築物の構造


建物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (平成17年・49)

1.「耐力壁と周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとしなければならない。」

2.「コンクリートは、打上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。」

3.「構造耐力上必要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて有効な防腐措置を講じなければならない。」

4.「筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りではない。」

【正解】

×

1.「耐力壁と周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとしなければならない。」

【正解:

◆耐力壁の接合部

 鉄筋コンクリート造で次の規定がある。他でも同じような配慮がされている。

 周囲の柱及びはりとの接合部は,その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。 (建築基準法施行令・第6節鉄筋コンクリート造・78条の2第1項4号)

2.「コンクリートは、打上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。」

【正解:

◆コンクリートの調合

 コンクリートは,打上りが均質で密実になり,かつ,必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない(建築基準法施行令・第6節鉄筋コンクリート造・74条3号)

3.「構造耐力上必要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて有効な防腐措置を講じなければならない。」

【正解:×

◆外壁内部の防腐措置等

 構造耐力上主要な部分である柱,筋かい及び土台のうち,地面から1m以内の部分には,有効な防腐措置を講ずるとともに,必要に応じて,しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。(建築基準法施行令・第3節木造・49条2項)

 本肢では,条文と比べると「防腐措置」と「しろあり等の害を防ぐ措置」の位置が逆になっており,<必要に応じて,防腐措置>としているので,誤り。

4.「筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りではない。」

【正解:

◆筋かいの欠込み禁止

 筋かいには,欠込みをしてはならない。ただし,筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において,必要な補強を行なつたときは,この限りでない (建築基準法施行令・第3節木造・45条4項)

欠込みの規定・・・はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない(建築基準法施行令・第3節木造・44条)


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