税法その他 実戦篇
住宅金融公庫の過去問アーカイブス 平成18年・問46
住宅金融公庫 (以下この問において 「公庫」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成18年・問46) |
1 平成19年4月に独立行政法人住宅金融支援機構が設立されるが、公庫が貸付けた住宅ローンの貸付金の回収は、引き続き公庫が行う。 |
2 証券化支援事業 (買取型) の住宅ローン金利は、公庫が決定しているので、どの取扱金融機関に申し込んでも金利は同一である。 |
3 証券化支援事業 (買取型) の住宅ローン金利は、短期変動金利である。 |
4 公庫の融資を受けている者は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。 |
<コメント> |
肢1は住宅金融公庫法ではなく,住宅金融支援法からの出題です。また,肢2,肢3は証券化支援事業 (買取型) の出題で,住宅金融公庫の出題といっても,大半の受験者は知らなかったと思われます。ただ,肢1〜肢3は初出題であっても,過去問で頻出の肢4は誰もが見たことがある問題でした。 つまり,3つの肢で見知らぬものがあっても,残り一つが既知の問題という構成でした。この<3未知+1既知>という出題パターンは宅建ではよく見かけるパターンです。 なお,平成19年の宅建試験で,住宅金融支援機構法そのものが出題されるかどうかは現段階ではわかりません。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
正答率 | 86.8% |
1 平成19年4月に独立行政法人住宅金融支援機構が設立されるが、公庫が貸付けた住宅ローンの貸付金の回収は、引き続き公庫が行う。 |
【正解:×】反則問題 ◆公庫が貸し付けた住宅ローン債権の承継 住宅金融支援機構は,解散した住宅金融公庫の一切の権利及び義務は,国が承継する資産を除いて,公庫の解散時に機構が承継します(機構法・附則3条1項)。 公庫が貸付けた貸付金の管理・回収は,機構が行う(機構法・附則7条1項)ので,本肢は誤りです。 ▼平成19年4月1日に住宅金融公庫が組織変更されて,独立行政法人住宅金融支援機構法になるということを知っていれば,当然公庫が貸付けた住宅ローンの貸付金の回収を,住宅金融支援機構が引き継ぐということは想像できたと思います。その意味では正誤判断の難しい問題ではありません。 ▼宅建試験は,実施年の4月1日現在において施行の法令について出題するはずですが,本肢は出題された平成18年では公布はされていてもまだ未施行でした。その意味では反則問題でした。 ただし,今後は予告されたものについては未施行の出題もあり得るということを知っておく必要があるでしょう。 |
●住宅金融公庫法・附則(平成15年6月11日法律第75号) |
(独立行政法人の設立等) 第3条 政府は、特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)第5条第1項に規定する特殊法人等整理合理化計画に基づき、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の貸付けを段階的に縮小させるとともに、平成19年3月31日までに、別に法律で定めるところにより、公庫を廃止し、公庫からその権利及び義務を承継する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)を設立するために必要な措置を講ずるものとする。 この場合において、当該独立行政法人には、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法第十七条第九項に規定する業務に相当する一般の金融機関の住宅資金の貸付けを支援する業務のほか、公庫が行う同項に規定する業務の実施状況、一般の金融機関の住宅資金の貸付けの状況等を勘案し、必要な業務を行わせるものとする。 |
●住宅金融支援機構法 |
(公庫の解散並びに権利及び義務の承継等) 第3条 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。 (権利及び義務の承継に伴う経過措置) (業務の特例等) |
2 証券化支援事業 (買取型) の住宅ローン金利は、公庫が決定しているので、どの取扱金融機関に申し込んでも金利は同一である。 3 証券化支援事業 (買取型) の住宅ローン金利は、短期変動金利である。 |
【正解:×】初出題 ◆証券化支援事業の住宅ローン金利 証券化支援事業 (買取型) の住宅ローン金利は,長期固定金利(全期間同一金利,または二段階金利)です。金利は取り扱う金融機関により異なります。 |
4 公庫の融資を受けている者は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。 |
【正解:○】 ◆貸付金の償還方法 公庫から貸付けを受けた者 (包括承継人を含む) は,原則として,割賦償還で償還するのが原則ですが,貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができます(公庫法・21条の4第2項)。
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