税法その他 実戦篇
不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス
平成18年・問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法 (不動産の表示に関する公正競争規約を含む 。 ) の規定によれば、正しいものはどれか。(平成18年・問47) |
1 新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で 300m 以内に所在していなければならない。 |
2 市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を 16 ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。 |
3 新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。 |
4 分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。 |
<コメント> |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
正答率 | 88.6% |
1 新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で 300m 以内に所在していなければならない。 |
【正解:×】表示規約の改正点からの出題 ◆物件の名称の使用基準 物件の名称については,表示規約では使用基準が定められています。 公園,庭園,旧跡その他の施設の名称を使用する場合は,当該物件がこれらの施設から<直線距離で 300m 以内>に所在していなければなりません(表示規約19条1項3号)。⇒ 表示規約施行規則の参照 「最短の道路距離」ではないので,本肢は誤りです。 |
2 市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を 16 ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。 |
【正解:×】 ◆特定事項の明示義務−市街化調整区域内の土地 市街化調整区域に所在する土地(開発許可を受けているもの等を除く。)については,「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と※16ポイント以上の文字で明示しなければなりません(表示規約施行規則9条1号)。⇒ 表示規約施行規則の参照 新聞折込広告でも,「宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示しなければならない」ので,本肢は誤りです。 ※新聞・雑誌では,16ポイント以上の文字という制限はない。 |
3 新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。 |
【正解:○】 ◆不当表示−写真 物件を中心とした眺望・景観を示す写真であって,事実に相違する表示や実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をすることはできません(表示規約23条1項43号)。⇒ 表示規約の参照 当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には,事実に相違する表示や実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示のあるものとして,不当表示になります。 |
●関連知識・表示規約施行規則9条8号 |
土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること。 |
4 分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。 |
【正解:×】初出題 ◆特定事項の明示義務−工事中断していた新築住宅・新築分譲マンション 建築工事に着手した後に,相当の期間にわたり工事を中断していた新築住宅または新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示しなければなりません(表示規約施行規則9条14号)。 ⇒ 表示規約施行規則の参照 住居として未使用の状態で販売する場合でも,このことに変わりはありません。 |