税法その他 実戦篇

建物の過去問アーカイブス 平成18年・問49 参照条文


●建築基準法施行令●
 第三節 木造

(適用の範囲)
第四十条
 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。

(木材)
第四十一条
 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

(土台及び基礎)
第四十二条
 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。

2  土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によつて指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。

(はり等の横架材)
第四十四条
 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

(筋かい)
第四十五条
 引張り力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。

2  圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。

3  筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。

4  筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。

(外壁内部等の防腐措置等)
第四十九条  木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

2  構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

●建築基準法施行令●
 第三章 構造強度

    第一節 総則

(構造方法に関する技術的基準)

第三十六条  法第二十条第一号 の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までに定めるところによる。

2  法第二十条第二号 に掲げる建築物以外の建築物の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとしなければならない。

一  この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法

二  耐久性等関係規定(この条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二の規定(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)をいう。以下この条及び第百三十七条の二第一号イにおいて同じ。)に適合し、かつ、第八十二条の六に規定する限界耐力計算又は第八十一条第一項ただし書に規定する構造計算(国土交通大臣が限界耐力計算による場合と同等以上に安全さを確かめることができるものとして指定したものに限る。)によつて安全性が確かめられた構造方法

三  耐久性等関係規定に適合し、かつ、第八十一条の二の規定により国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けた構造方法

3  法第二十条第二号 イ又はロに掲げる建築物(高さが六十メートルを超える建築物(次項、第八十一条、第八十一条の二及び第百三十七条の二において「超高層建築物」という。)を除く。)の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとしなければならない。

一  この節から第七節の二までの規定に適合し、かつ、第八十二条に規定する許容応力度等計算又は第八十一条第一項ただし書に規定する構造計算によつて安全性が確かめられた構造方法

二  前項第二号又は第三号に掲げる構造方法

4  超高層建築物の構造方法は、耐久性等関係規定に適合し、かつ、第八十一条の二の規定により国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

(構造設計の原則)
第三十六条の二
 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。

2  構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、つりあいよく配置すべきものとする。

3  建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靱性をもたすべきものとする。

    第二節 構造部材等

(構造部材の耐久)
第三十七条
 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

(基礎)
第三十八条
 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

2  建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

3  建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。

4  前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。

5  打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。

6  建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

(屋根ふき材等の緊結)
第三十九条
 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。

2  屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。


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