宅建過去問 税法その他
住宅金融支援機構の過去問アーカイブス 平成22年・問46 証券化支援業務(買取型)
独立行政法人 住宅金融支援機構 (以下この問において 「機構」 という。) が行う証券化支援事業(買取型)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成22年・問46) |
1 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。 |
2 証券化支援事業(買取型)において、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合などが貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることができる。 |
3 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同一の金利になる。 |
4 証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 |
<コメント> |
正解肢は,平成18年に出題歴があります。 |
●出題論点● |
(肢1) 買取りの対象となる貸付債権
(肢2) 債権譲受けの対象となる金融機関 (肢3) 買取りの対象となる住宅ローンの金利 (肢4) 住宅金融支援機構債券の発行 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
正答率 | 78.3% |
1 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。 |
【正解:○】 ◆買取りの対象となる貸付債権 機構による買取りの対象となる貸付債権は,『自ら居住する住宅または親族の居住の用に供する住宅』を建設し,または購入する者に対する貸付債権に係わるものとされています(住宅金融支援機構法13条1項1号 ,住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令1条1号,規程3条1号)。 つまり,新築住宅・中古住宅どちらの購入のための貸付債権でもよいので,本肢は誤りです。 |
2 証券化支援事業(買取型)において、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合などが貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることができる。 |
【正解:○】 ◆債権譲受けの対象となる金融機関 債権譲受けの対象となる金融機関は,主務省令〔財務省・国土交通省令〕で定められています。本肢の金融機関は主務省令で定める金融機関に該当します(住宅金融支援機構法13条1項1号 ,住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令40条,20条,規程5条1項)。 |
3 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同一の金利になる。 |
【正解:×】平成18年・問46・肢2, ◆買取りの対象となる住宅ローンの金利 買取りの対象となる住宅ローンの金利は,原則として,貸付のときに,償還期間の全期間について定まっていなければなりませんが,取扱金融機関がそれぞれ決めるので,同一の金利にはなりません(住宅金融支援機構法13条1項1号 ,住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令1条1号,規程3条5号)。 |
4 証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 |
【正解:○】 ◆住宅金融支援機構債券の発行 機構は,証券化支援事業(買取型)の業務に必要な費用に充てるため,主務大臣の認可を受けて,長期借入金をしたり,住宅金融支援機構債券を発行することができます(住宅金融支援機構法13条1項1号 ,19条1項,住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令1条1号,規程3条1号)。 |
(長期借入金及び住宅金融支援機構債券等) 第19条 機構は、第十三条第一項(第四号及び第十一号を除く。)並びに第二項第一号及び第二号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。 (機構債券の担保のための貸付債権の信託) (貸付債権の信託の受益権の譲渡等) 一 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。 二 特定目的会社に譲渡すること。 三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。 |
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