宅建過去問 税法その他 

住宅金融支援機構の過去問アーカイブス 平成22年・問46 証券化支援業務(買取型)


 独立行政法人 住宅金融支援機構 (以下この問において 「機構」 という。) が行う証券化支援事業(買取型)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成22年・問46)

1 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。

2 証券化支援事業(買取型)において、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合などが貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることができる。

3 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同一の金利になる。

4 証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。

<コメント>  
 正解肢は,平成18年に出題歴があります。
●出題論点●
 (肢1) 買取りの対象となる貸付債権

 (肢2) 債権譲受けの対象となる金融機関

 (肢3) 買取りの対象となる住宅ローンの金利

 (肢4) 住宅金融支援機構債券の発行

【正解】

×

 正答率  78.3%

1 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。

【正解:

◆買取りの対象となる貸付債権

 機構による買取りの対象となる貸付債権は,『自ら居住する住宅または親族の居住の用に供する住宅』を建設し,または購入する者に対する貸付債権に係わるものとされています(住宅金融支援機構法13条1項1号 ,住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令1条1号,規程3条1号)

 つまり,新築住宅・中古住宅どちらの購入のための貸付債権でもよいので,本肢は誤りです。

2 証券化支援事業(買取型)において、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合などが貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることができる。

【正解:

◆債権譲受けの対象となる金融機関

 債権譲受けの対象となる金融機関は,主務省令〔財務省・国土交通省令〕で定められています。本肢の金融機関は主務省令で定める金融機関に該当します(住宅金融支援機構法13条1項1号 ,住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令40条,20条,規程5条1項)

3 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同一の金利になる。

【正解:×平成18年・問46・肢2

◆買取りの対象となる住宅ローンの金利

 買取りの対象となる住宅ローンの金利は,原則として,貸付のときに,償還期間の全期間について定まっていなければなりませんが,取扱金融機関がそれぞれ決めるので,同一の金利にはなりません(住宅金融支援機構法13条1項1号 ,住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令1条1号,規程3条5号)

4 証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。

【正解:

◆住宅金融支援機構債券の発行

 機構は,証券化支援事業(買取型)の業務に必要な費用に充てるため,主務大臣の認可を受けて,長期借入金をしたり,住宅金融支援機構債券を発行することができます(住宅金融支援機構法13条1項1号 ,19条1項,住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令1条1号,規程3条1号)

 (長期借入金及び住宅金融支援機構債券等)
第19条  機構は、第十三条第一項(第四号及び第十一号を除く。)並びに第二項第一号及び第二号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

(機構債券の担保のための貸付債権の信託)
第21条  機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号の業務(以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。

(貸付債権の信託の受益権の譲渡等)
第22条  機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第九号まで若しくは第二項第一号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。

一  特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。

二  特定目的会社に譲渡すること。

三  前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。


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