税法その他 実戦篇
住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 昭和52年
住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和52年) |
1.「住宅金融公庫は,中古住宅の購入資金の貸付は行わない。」 |
2.「住宅金融公庫は道路・公園・下水道等の公共施設の整備に要する資金を貸し付けるのは,賃貸住宅もしくは分譲住宅の建設資金の貸付または宅地造成資金の貸付を併せて行われる場合に限られる。」 |
3.「住宅金融公庫の宅地造成資金の貸付は,民間の事業者に対しては行われない。」 |
4.「住宅金融公庫の賃貸住宅建設資金の貸付は,民間の事業者に対しては行われない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「住宅金融公庫は,中古住宅の購入資金の貸付は行わない。」 |
【正解:×】昭和52年,56年,57年,59年,63年,平成9年, ◆既存住宅の購入資金の貸付 住宅金融公庫は,自ら居住するため,又は親族の居住の用に供するために,住宅を必要とする者に対して,新築住宅の建設・購入,又は既存住宅の購入に,必要な資金の貸付け業務を行います。〔併せて,土地又は借地権の取得に必要な資金も貸し付けることができる。〕(住宅金融公庫法・17条1項1号・2号) したがって、既存住宅(中古住宅)の購入資金も貸し付けることができるので,本肢は誤りです。 ▼新築住宅・既存住宅とも,戸建住宅のほか,分譲マンション (の専有部分) も含まれます。 |
2.「住宅金融公庫は道路・公園・下水道等の公共施設の整備に要する資金を貸し付けるのは,賃貸住宅もしくは分譲住宅の建設資金の貸付または宅地造成資金の貸付を併せて行われる場合に限られる。」 |
【正解:○】昭和52年,平成3年, ◆関連公共施設の整備に必要な資金への貸付
住宅金融公庫が「関連利便施設の建設」や「関連公共施設の整備」に必要な資金を貸し付けるのは,「賃貸住宅もしくは分譲住宅の建設資金の貸付」または「宅地造成資金の貸付」を併せて行われる場合に限られます。 ただし,その中でも,「関連公共施設」の整備に必要な資金を貸し付けることができるのは,以下の場合です。(住宅金融公庫法・17条2項3号,17条4項2号,施行令1号) ・政令で定める規模以上の一団地 (300戸以上) の分譲住宅・賃貸住宅の建設をするもの (住宅の建設資金と併せて貸し付ける場合に限る) ・土地を造成して,土地若しくは借地権を譲渡する事業 (新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるとき) を行うもの,(住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付と併せて貸し付ける場合に限る) ●関連利便施設の建設,関連公共施設の整備に必要な資金の貸付ができる場合
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3.「住宅金融公庫の宅地造成資金の貸付は,民間の事業者に対しては行われない。」 |
【正解:×】昭和52年,60年,61年,63年,平成2年,12年, ◆宅地造成に必要な資金の貸付 住宅金融公庫は,土地を造成して,土地や借地権を譲渡する事業を行うものに対して, 土地の造成に必要な資金 (併せて,住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な資金も) の貸付けの業務を行います。 この貸付は,会社その他の法人,これらの事業を行う地方公共団体,「土地区画整理法」による土地区画整理事業を行う者,「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による住宅街区整備事業を行う者に対して,行います。(住宅金融公庫法・17条4項) つまり,民間か民間でないかということは関係ありません。したがって,<民間の事業者に貸付を行わない>とする本肢は,誤りです。 |
4.「住宅金融公庫の賃貸住宅建設資金の貸付は,民間の事業者に対しては行われない。」 |
【正解:×】 ◆賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付 住宅金融公庫は,賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付け業務を行います。(住宅金融公庫法・17条1項3号) 〔併せて,土地又は借地権の取得に必要な資金も貸し付けることができる。〕 この貸付を受けることができるは, ・『自ら居住するため住宅を必要とする者』に対し,住宅を建設して賃貸する事業を行う者 ・『自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者』に対し,住宅を建設して賃貸する事業を行う者 の2つの類型がありますが,どちらも地方公共団体は除かれています。 したがって,本肢が,<賃貸住宅建設資金の貸付は,地方公共団体に対しては行われない。>となっていれば正しい記述ですが,<民間の事業者に対しては行われない>となっているので本肢は誤りです。 |