税法その他 実戦篇
住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 昭和53年
参考問題です。 肢1以外の肢2〜4は現在では学習する意味はありません。
住宅金融公庫,独立行政法人・都市再生機構及び地方住宅供給公社に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。(昭和53年) |
1.「住宅金融公庫は,住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあっせんを行うことはできない。」 |
2.「住宅金融公庫は,地方住宅供給公社に出資することはできない。」 |
3.「独立行政法人 都市再生機構は土地区画整理事業及び市街地再開発事業を行うことができる。」改 |
4.「独立行政法人 都市再生機構は,既に市街地を形成している区域において,宅地の造成を行うことができる。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「住宅金融公庫は,住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあっせんを行うことはできない。」 |
【正解:×】 ◆住宅の建設に必要な土地・借地権の取得のあっせん 住宅金融公庫は,『住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあっせん』を行うことができます。また,このあっせんに関連する土地の取得,造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡も行うことができます。(住宅金融公庫法・17条13項2号,3号) したがって,本肢は誤りです。 |
2.「住宅金融公庫は,地方住宅供給公社に出資することはできない。」 |
【正解:○】 ◆地方住宅供給公社への出資 地方公共団体でなければ,地方住宅供給公社に出資することはできないので,正しい記述です。(地方住宅供給公社法・4条1項) |
●地方住宅供給公社法 |
(出資) 2 設立団体(地方公社を設立する地方公共団体をいう。)は、地方公社の基本財産の額の2分の1以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。 3 地方公社に出資しようとする地方公共団体は、総務大臣に協議しなければならない。 (設立) |
3.「独立行政法人 都市再生機構は土地区画整理事業及び市街地再開発事業を行うことができる。」改 |
【正解:○】 ◆土地区画整理事業,市街地再開発事業 都市再生機構は,都市の基盤の整備が十分に行われていない大都市等の,既に市街地を形成している区域において, ・市街地再開発事業,防災街区整備事業,土地区画整理事業,住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業を行うこと。 ・市街地の整備改善に必要な調査,調整及び技術の提供を行う場合に,市街地再開発事業,防災街区整備事業,土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員として参加すること。 ができます。 (独立行政法人 都市再生機構法・11条1項3号,4号,6号) |
●独立行政法人 都市再生機構法 |
(機構の目的) |
4.「独立行政法人 都市再生機構は,既に市街地を形成している区域において,宅地の造成を行うことができる。」改 |
【正解:○】 ◆宅地の造成 都市再生機構は,都市の基盤の整備が十分に行われていない大都市等の,既に市街地を形成している区域において, ・市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合や当該敷地内の土地の利用が細分されている場合に限る。) ・宅地の造成 ・整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡 を行うことができます。 (独立行政法人 都市再生機構法・11条1項) |
●税法その他分野での出題の変化 |
●現行試験では出題がないもの
40問出題時代〔昭和40年〜昭和55年〕の税法その他で出題された法令は,現行試験とは異なるものが出題されていました。40問出題時代に比べて,現行試験は出題範囲が狭くなっています。 公営住宅法,住宅・都市整備公団法〔現在の独立行政法人・都市再生機構法〕,地方住宅供給公社法,宅地開発公団法,新住宅市街地開発法,住宅建設法など。 上記の法令が最後に出題されたのが昭和53年であり,現行の50問出題が昭和56年から始まっていることを考えると,ほぼ昭和55年前後で出題法令に変化があったことがわかります。〔現在は出題されていない積立式宅地建物販売業が最後に出題されたのも昭和53年。〕 ▼このほか,税法その他で現在出題のないものとしては「取引実務」〔昭和55年〜昭和62年まで出題〕があります。 ●現行試験でも出題のあるもの 税法,土地,建物 ▼地価公示法は昭和51年からの出題,景品表示法は昭和57年からの出題です。 ▼現在の統計問題のハシリともいえる「住宅建設5ヵ年計画」(昭和42,44,46,47,49),「住宅統計調査」(昭和47,50)は,40問時代にも出題がありました。 |