税法その他 実戦篇

住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 昭和57年・問32 


住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (昭和57年・問32)

1.「住宅金融公庫では,新築マンションの購入資金融資は行っているが,中古マンションの購入資金融資は行っていない。」

2.「住宅金融公庫の融資は,住宅の建築費に対してのみ行っており,住宅に付随する土地の取得費に対してはいかなる場合も行っていない。」

3.「住宅金融公庫では,個人の住宅取得に対する融資のほか,住宅を建設して譲渡する事業を行う者に対し,住宅の建設資金の融資も行っている。」

4.「住宅金融公庫融資を受けて建設した賃貸住宅は,賃借人を選定する場合には公募しなければならないが,家賃については,賃貸人と賃借人との契約で定めることができるので,その上限額には制限がない。」

【正解】

× × ×

1.「住宅金融公庫では,新築マンションの購入資金融資は行っているが,中古マンションの購入資金融資は行っていない。」

【正解:×昭和52年,56年,57年,59年,63年,平成9年,

中古マンションの購入に必要な資金の貸付

 住宅金融公庫は,自ら居住するため,又は親族の居住の用に供するために,住宅を必要とする者に対して,新築住宅の建設・購入,又は既存住宅の購入に,必要な資金の貸付け業務を行います。〔併せて,土地又は借地権の取得に必要な資金も貸し付けることができる。〕(住宅金融公庫法・17条1項1号・2号) 

 マンションでも,新築・中古のどちらでも貸し付けることはできるので,本肢は誤りです。 

新築住宅・既存住宅とも,戸建住宅のほか,分譲マンション (の専有部分) も含まれます。

2.「住宅金融公庫の融資は,住宅の建築費に対してのみ行っており,住宅に付随する土地の取得費に対してはいかなる場合も行っていない。」

【正解:×昭和54年,57年,59年,60年,63年,平成12年,16年,

土地・借地権の取得に必要な資金の貸付

 住宅金融公庫では,住宅建設・購入に付随する土地・借地権の取得費用に対しては,住宅建設・購入に必要な資金の貸付と併せた場合にのみ,融資を行っています。 住宅の建設, 新築住宅の購入,既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは,住宅の建設や住宅の購入に必要な資金に併せて,当該土地又は借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができます。(住宅金融公庫法・17条2項1号)

 ただし,土地の購入資金のみを貸し付けたり,住宅の建設・購入資金よりも先に土地の購入資金の貸付をすることは行っていません。

3.「住宅金融公庫では,個人の住宅取得に対する融資のほか,住宅を建設して譲渡する事業を行う者に対し,住宅の建設資金の融資も行っている。」

【正解:昭和57年,62年,

◆住宅を建設して譲渡する事業者への融資 

 住宅金融公庫では,個人の住宅取得に対する融資のほか,住宅を建設して譲渡する事業〔又は,住宅と併せて住宅に付随する土地・借地権を譲渡する事業〕を行う者に対し,住宅の建設資金の融資〔土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金の融資も〕も行っています。(住宅金融公庫法・17条1項4号,2項1号)

4.「住宅金融公庫融資を受けて建設した賃貸住宅は,賃借人を選定する場合には公募しなければならないが,家賃については,賃貸人と賃借人との契約で定めることができるので,その上限額には制限がない。」

【正解:×昭和57年,62年,平成2年,14年,

◆公庫から貸付を受けて建設された賃貸住宅での家賃の制限 

 前半は○ですが,後半が誤りです。

 住宅金融公庫の融資を受けて建設した賃貸住宅では,賃借人の資格,賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い,賃貸しなければいけません。

 また,家賃の額については,住宅の建設に必要な費用,利息,修繕費,管理事務費,損害保険料,地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて,契約したり,又は受領することはできません(住宅金融公庫法・35条1項,2項)

賃借人の資格、賃借人の選定方法
その他賃貸の条件
主務省令で定める基準に従い、
賃貸しなければならない。
家賃 主務大臣が定める額を超えて、
当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、
又は受領することができない。
敷金等 家賃の三月分を超えない額の敷金は受領できるが,
権利金、謝金等の金品を受領することはできない

(住宅金融公庫法・35条・1項,2項,住宅金融公庫法施行規則・10条・1項)


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