税法その他 実戦篇

建物の過去問アーカイブス 昭和58年・問1 木造建築物の構造


木造建築物に関する次の記述のうち,不適当なものはどれか。(昭和58年・問1)

1.「枠組壁工法 (ツーバイフォー工法) においては,小屋裏を利用した3階建が可能である。」

2.「2階建では,すみ柱は管柱とする。」

3.「3階建の場合,1階の構造耐力上主要な部分の柱の小径は13.5 cm 以上とする。」

4.「3階建の設計を行う場合,構造計算により安全性を確認しなければならない。」

【正解】×・・・不適当

×

1.「枠組壁工法 (ツーバイフォー工法) においては,小屋裏を利用した3階建が可能である。」

【正解:

◆3階建の枠組壁工法

 枠組壁工法 (ツーバイフォー工法) でも,昭和57年1月の建設省告示で3階建が認められているので,本肢は正しい記述です。

2.「2階建では,すみ柱は管柱とする。」

【正解:×

◆すみ柱は,原則として,通し柱

 階数が2以上の建築物での「すみ柱」又は「これに準ずる柱」は,原則として,通し柱としなければならない(建築基準法施行令43条5項)ので,本肢は誤りです。

管柱(くだばしら)・・・わかりやすく言えば,通し柱(2階建ならば,1階・2階を通して立てられる柱。管柱よりも口径が大きい。)ではなく,各階に立てられる柱。 

●建築基準法施行令43条5項
 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

3.「3階建の場合,1階の構造耐力上主要な部分の柱の小径は13.5 cm 以上とする。」

【正解:

◆柱の小径

 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は,13.5センチメートルを下回つてはならない(建築基準法施行令43条2項)ので,正しい記述です。

●建築基準法施行令
 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

4.「3階建の設計を行う場合,構造計算により安全性を確認しなければならない。」

【正解:

構造計算が必要な建築物

 政令で定める構造計算が必要なのは,以下のものです(建築基準法20条1号)

a) 木造の建築物で,地階を含む階数が3以上,延べ面積が500平方メートル超,高さが13メートル超,軒高が9メートル超のいずれかであるもの
                        ⇒ 建築確認の必要な木造大規模建築物

b) 木造以外の建築物で地階を含む階数が2以上,または延べ面積が200平方メートル超
                        ⇒ 建築確認の必要な非木造の大規模建築物

c) 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で,その主要構造部(床,屋根及び階段を除く。)を石造,れんが造,コンクリートブロック造,無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの

●建築基準法20条
(構造耐力)

第二十条  建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。

一  建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

二  次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

イ 第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物

ロ イに掲げるもののほか、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの


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