税法その他 実戦篇

住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 昭和58年・問32 


住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和58年・問32)

1.「耐久性基準に適合する木造の住宅を新築するために住宅金融公庫より貸付けを受けた場合のその貸付け金の償還期間は最長35年である。」

2.「新築マンションを購入するために住宅金融公庫より貸付けを受けた場合と中古マンションを購入するために住宅金融公庫より貸付けを受けた場合とでは,その貸付金額の限度は異なるが貸付金の利率は同じである。」

3.「木造住宅を改築する場合には,住宅金融公庫の貸付けは受けられない。」

4.「住宅金融公庫は,事業主に対し従業員用住宅の建設資金を貸し付けることはできない。」

【正解】

× × ×

1.「耐久性基準に適合する木造の住宅を新築するために住宅金融公庫より貸付けを受けた場合のその貸付け金の償還期間は最長35年である。」

【正解:昭和58年,昭和62年,平成3年,平成10年,平成14年,

◆償還期間

 貸付金に係る住宅は,既存住宅の購入の場合を除いて,必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに,主務省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければなりません。(住宅金融公庫法・18条の2)

 貸付金の償還期間は,区分に応じて,下記のように定められています。(住宅金融公庫法・21条1項・表1項)

 3階以上の中高層耐火建築物内
 の耐火構造の住宅の建設・
 新築住宅の購入
 50年以内
 上記以外の住宅の建設・
 新築住宅の購入
 35年以内
 既存住宅の購入  25年以内

 主務省令で定める基準に該当する耐久性を
 有する住宅では,35年以内または30年以内 

主要構造部を耐火構造とした住宅,及び,これに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅

2.「新築マンションを購入するために住宅金融公庫より貸付けを受けた場合と中古マンションを購入するために住宅金融公庫より貸付けを受けた場合とでは,その貸付金額の限度は異なるが貸付金の利率は同じである。」

【正解:×<貸付限度額>昭和58年,平成4年,<利率>昭和58年,平成3年,

◆貸付限度額・利率の違い

 新築マンションの購入と中古マンションの購入では,その貸付金額の限度,貸付金の利率とも異なることがあるので,本肢は誤りです。

●貸付限度額

 貸付金額の限度額は,下表のように,区分に応じて

   住宅の建設費・住宅の購入価額及び土地又は借地権の価額の
   8割5分 または 8割 に相当する金額

 がになっています。(住宅金融公庫法・20条1項)

 住宅の建設・

 新築住宅の購入

 耐火構造又は準耐火構造の住宅  8割5分に相当する金額
 「耐火構造の住宅及び
 準耐火構造の住宅」 以外の住宅
 8割に相当する金額
 既存住宅の購入  8割に相当する金額

●利率

 貸付金の利率は次の表のように,区分に応じて定めています。(住宅金融公庫法・21条1項・表1項)

 ― 当初期間 当初期間後
住宅の構造その他の主務省令で定める事項について
主務省令で定める基準に適合する住宅
5.5%以内 7.5%以内
上記以外の住宅 6.5%以内

 ※各区分の利率は,その範囲内で公庫が定める率になっている。

 貸付金の利率は,この範囲内で,住宅の建設・購入が促進されるように,公庫が決定します。現在の公庫の融資では,住宅を購入する場合の貸付金の利率は,床面積・バリアフリー・省エネルギー・住宅の性能・築年数・購入価額・貸付を受ける者の収入によっても異なっています。

当初期間」・・・貸付けの日から起算して10年を経過する日までの期間

<住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するもの>の住宅部分にかかわるものの利率は,当初の期間は5.5%以内,当初期間後は7.5%以内で,公庫の定める率。 (住宅金融公庫法・21条1項・表8項)

3.「木造住宅を改築する場合には,住宅金融公庫の貸付けは受けられない。」

【正解:×昭和54年,56年,58年,62年,

住宅の改良に要する資金の貸付

 住宅金融公庫は,住宅の改良〔増築,改築,修繕,模様替え等〕を行う者に対して,その改良に必要な資金を貸し付けることができます。(住宅金融公庫法・17条5項)

 木造住宅でもリフォーム融資は受けられるので,本肢は誤りです。

4.「住宅金融公庫は,事業主に対し従業員用住宅の建設資金を貸し付けることはできない。」

【正解:×

◆産業労働者住宅の建設資金 

 住宅金融公庫は,事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付け,又は譲渡するため住宅を必要とするものに対して,住宅の建設に必要な資金の貸付けを行うので,本肢は誤りです。(住宅金融公庫法・17条10項,産業労働者住宅資金融通法・7条1項1号)

 住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には,土地又は借地権の取得に必要な資金を,当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付けることもできます。(住宅金融公庫法・17条10項,産業労働者住宅資金融通法・7条2項)


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