税法その他 実戦篇
不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約の過去問アーカイブス
昭和60年・問32
不当景品類及び不当表示防止法 (以下,この問において「景表法」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和60年・問32) |
1.「内閣総理大臣は,景表法第4条 (不当な表示の禁止) の規定に違反する行為があるときは,当該違反行為が既になくなっている場合においても事業者に対し措置命令をすることができる。」 |
2.「景表法は,一般消費者の利益保護を目的とするものであって,事業者間の公正な競争の確保を目的としたものではない。」 |
3.「内閣総理大臣は,措置命令をしたときはその旨告示しなければならない。」 |
4.「内閣総理大臣は,不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは,景品類の価額の最高額を制限することができるが,景品類の提供を禁止することはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「内閣総理大臣は,景表法第4条 (不当な表示の禁止) の規定に違反する行為があるときは,当該違反行為が既になくなっている場合においても事業者に対し措置命令をすることができる。」 |
【正解:○】昭和60年,平成4年,平成6年, ◆違反行為がなくなっている場合でも,措置命令を出すことができる 内閣総理大臣は,『不当な表示の禁止』や『景品類の制限及び禁止』について違反行為があるときは,当該違反行為が既になくなっている場合でも事業者に対し措置命令〔21年の改正前は排除命令〕をすることができます。(景品表示法6条1項) 不当な表示が現在はなくなっているといっても,不当な表示をしたことには変わりはないからです。 ▼措置命令・・・当該事業者に対し,その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること。 |
2.「景表法は,一般消費者の利益保護を目的とするものであって,事業者間の公正な競争の確保を目的としたものではない。」 |
【正解:×】改正により出題されないと思われます。 ◆景品表示法の目的 不当景品類及び不当表示防止法は,商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び不当な表示による顧客の誘引を防止するために, 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、 一般消費者の利益を保護すること を目的としています。(景品表示法・1条) ▼景品表示法(昭和37年5月15日法律第134号)は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号)〔独占禁止法〕の特例として定められています。 |
3.「内閣総理大臣は,措置命令をしたときはその旨告示しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆措置命令の告示はない 現在このような規定はありません。 ▼平成16年の改正施行前は「排除命令〔現在の措置命令〕をしたときは,告示しなければならない」となっていましたが,迅速に処理するために告示の規定は削除され,関連する手続が整備されました。 |
4.「内閣総理大臣は,不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは,景品類の価額の最高額を制限することができるが,景品類の提供を禁止することはできない。」 |
【正解:×】 ◆必要があるときは,景品類の提供を禁止することができる 内閣総理大臣は,不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは, 『景品類の価額の最高額若しくは総額,種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し, 又は 景品類の提供を禁止することができる』(景品表示法・3条) ので,「景品類の提供を禁止することはできない」とする本肢は誤りです。 |