税法その他 実戦篇
建物の過去問アーカイブス 昭和62年・問1 木造建築物の構造
木造建築物に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和62年・問1) |
1.「2階建てでは,原則として,すみ柱を通し柱としなければならない。」 |
2.「地面から1m以内の部分にある土台には,必要に応じて白あり防除措置を講じなければならない。」 |
3.「丸太組構法による住宅は,構造耐力上の安全性を確かめることができないため,建築することができない。」 |
4.「建築基準法では,準防火地域内において,枠組壁工法〔ツーバイフォー工法〕で一定の技術的基準を満たせば,3階建てとすることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「2階建てでは,原則として,すみ柱を通し柱としなければならない。」 |
【正解:○】 ◆通し柱 通し柱にしないと,耐震性で問題があるためです(建築基準法施行令43条5項)。 |
●建築基準法施行令43条5項 |
階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。 |
2.「地面から1m以内の部分にある土台には,必要に応じて白あり防除措置を講じなければならない。」 |
【正解:○】 ◆白あり防除措置 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には,必要に応じて,しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければなりません(建築基準法施行令49条2項)。 |
●建築基準法施行令 |
(外壁内部等の防腐措置等) 第49条 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。 |
3.「丸太組構法による住宅は,構造耐力上の安全性を確かめることができないため,建築することができない。」 |
【正解:×】 ◆丸太組構法 (ログハウス等) 丸太組構法の建築物(ログハウス)は,建設省当時の丸太組構法の技術基準告示(昭和61年施行,平成14年改正)によって,この基準に適合する建築物であれば建築できることになったので,誤りです。 ▼告示後にすぐ出題されています。 |
4.「建築基準法では,準防火地域内において,枠組壁工法〔ツーバイフォー工法〕で一定の技術的基準を満たせば,3階建てとすることができる。」 |
【正解:○】 ◆3階建ての枠組壁工法 (ツーバイフォー) 準防火地域内では,木造の建築物であっても,政令で定める一定の技術的基準を満たせば,3階建てとすることができます(建築基準法62条1項,施行令136条の2)。 これは,枠組壁工法〔ツーバイフォー工法〕での建築物でも同じです。木造3階建て住宅については、 ▼枠組壁工法の変遷 昭和62年の建築基準法の改正(同年施行)により、一定の技術基準に適合する戸建て住宅について準防火地域での建設が可能となる。 平成4年の建築基準法の改正(平成5年施行)により防火地域、準防火地域以外(平成10年の改正(平成11年施行)により防火地域以外)で一定の技術基準に適合する木造3階建て共同住宅について建設が可能となる。 平成16年4月までに、枠組壁工法建築物の主要構造部の全ての部位において耐火構造の国土交通大臣の認定を受けたことから枠組壁工法の耐火建築物の建設が可能となり、防火地域における建設や4階建て以上の建設の可能性が拡大された。 |