税法その他 実戦篇

住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 昭和62年・問32 


住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和62年・問32)

1.「住宅金融公庫から貸付けを受けて建設した賃貸住宅の賃貸を行う者は,賃借人の資格,賃借人の選定方法,家賃その他賃貸の条件について,任意に設定することはできない。」

2.「住宅金融公庫は,住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けを行うが,住宅の改良に要する資金の貸付けは行わない。」

3.「住宅金融公庫は,住宅を建設して譲渡する事業を行う者に対しては,住宅の建設資金の貸付けは行わない。」

4.「住宅の建設に係る貸付金の最長償還期間は,住宅の構造にかかわらず,すべて35年間である。」

【正解】

× × ×

1.「住宅金融公庫から貸付けを受けて建設した賃貸住宅の賃貸を行う者は,賃借人の資格,賃借人の選定方法,家賃その他賃貸の条件について,任意に設定することはできない。」

【正解:昭和57年,60年,62年,平成2年,5年,9年,13年,14年,

◆賃借人の資格,選定方法,家賃の制限

 賃借人の資格と選定方法については主務省令で定める基準に従い,家賃については主務大臣が定める額を以下でなければならないので,任意に設定することはできません。

賃借人の資格、賃借人の選定方法
その他賃貸の条件
主務省令で定める基準に従い、
賃貸しなければならない。
家賃 主務大臣が定める額を超えて、
当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、
又は受領することができない。
敷金等 家賃の三月分を超えない額の敷金は受領できるが,
権利金、謝金等の金品を受領することはできない

(住宅金融公庫法・35条・1項,2項,住宅金融公庫法施行規則・10条・1項)

2.「住宅金融公庫は,住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けを行うが,住宅の改良に要する資金の貸付けは行わない。」

【正解:×昭和54年,56年,58年,62年,

住宅の改良に要する資金の貸付

 住宅金融公庫は,住宅の改良〔増築,改築,修繕,模様替え等〕を行う者に対して,その改良に必要な資金を貸し付けることができます。(住宅金融公庫法・17条5項)

政策誘導型リフォーム(バリアフリー,省エネルギー,シックハウス対策,積雪地対応等),歴史・文化継承住宅工事,耐震改修工事も,このリフォーム融資の対象になっています。

既存住宅の購入に必要な資金とともに貸し付けることもできる。 

3.「住宅金融公庫は,住宅を建設して譲渡する事業を行う者に対しては,住宅の建設資金の貸付けは行わない。」

【正解:×昭和57年,62年,

住宅を建設して譲渡する事業者への融資 

 住宅金融公庫では,個人の住宅取得に対する融資だけではなく,住宅を建設して譲渡する事業〔又は,住宅と併せて住宅に付随する土地・借地権を譲渡する事業〕を行う者に対し,住宅の建設資金の融資〔土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金の融資も〕も行っています。(住宅金融公庫法・17条1項4号,2項1号)

4.「住宅の建設に係る貸付金の最長償還期間は,住宅の構造にかかわらず,すべて35年間である。」

【正解:×昭和58年,昭和62年,平成3年,平成10年,平成14年,

◆償還期間

 住宅の建設に係る貸付金の最長償還期間は,3階以上の中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅では50年,それ以外は35年なので,<住宅の構造にかかわらず,すべて35年間>とする本肢は誤りです。

 貸付金の最長償還期間は,区分に応じて,下記のように定められています。(住宅金融公庫法・21条1項・表1項)

 3階以上の中高層耐火建築物内
 の耐火構造の住宅の建設・
 新築住宅の購入
 50年以内
 上記以外の住宅の建設・
 新築住宅の購入
 35年以内
 既存住宅の購入  25年以内

 主務省令で定める基準に該当する耐久性を
 有する住宅では,35年以内または30年以内 

主要構造部を耐火構造とした住宅,及び,これに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅


過去問アーカイブス・税法その他に戻る 住宅金融公庫法の過去問アーカイブスに戻る

1000本ノック・本編・住宅金融公庫法に戻る Brush Up! 税法その他編に戻る