宅建過去問 権利の変動篇

区分所有法の過去問アーカイブス 平成22年・問13 


 建物の区分所有等に関する法律についての次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成22年・問13)

1 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。

2 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。

3 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。

4 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

●正答率の推移

  13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年
正答率 30.5% 31.1 43.5 28.6 52.2% 21.0% 65.5% 73.8%

<コメント>  
 21年までと比べると正答率は上がっています。しかし,四肢とも難しい知識ではないにもかかわらず,正答率は,それほど高いものではありません。苦手意識というよりは,区分所有法の学習が面倒くさいと感じている受験者が多いものと思われます。定番知識だけは一通り見ておくことをお勧めします。
●出題論点●
 (肢1) 議決権の行使者,

 (肢2) 特定承継人ー規約・集会の決議の効力,

 (肢3) 敷地利用権の分離処分の禁止,

 (肢4) 管理者の選任

【正解】

× × ×

 正答率  65.5%

1 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。

【正解:×
◆議決権の行使者

 専有部分が複数人の共有に属するときは,区分所有者としてはまとめて1人として扱い,議決権の行使をするのは1人に限られます(区分所有法40条)。したがって,本肢は誤りです。

 なお,専有部分の共有者の協議が調わないときは,民法の共有の規定から,持分の過半数を有する者が議決権の行使者となると考えられます(民法252条)

集会の招集の通知

 専有部分が数人の共有に属すると場合,集会の招集の通知は,40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは,共有者の一人)にすれば足りる(区分所有法35条2項)

2 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。

【正解:×
◆特定承継人ー規約・集会の決議の効力

 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生じます(区分所有法46条1項)。本肢は「生じない」としているので,誤りです。

占有者の義務

 占有者は,建物又はその敷地もしくは附属施設の使用方法につき,区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(区分所有法46条2項)

3 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。

【正解:×
◆敷地利用権の分離処分の禁止

 規約に別段の定めがあるときを除いて,敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には,区分所有者は,その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)

 本肢は「できる」としているので,誤りです。

4 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

【正解:
◆管理者の選任

  区分所有者は,規約に別段の定めがない限り,集会の決議によつて,管理者を選任し,または解任することができます。 管理者の選任・解任は,区分所有者及び議決権の各過半数で決するとされています(区分所有法25条1項,39条1項)


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