Brush Up! 権利の変動篇 借地借家法

借家権の過去問アーカイブス 平成元年・問13

賃借権の対抗要件・転貸を承諾しない・更新拒絶での正当事由・更新拒絶の通知期間


は,その所有する建物をに貸借した。この場合,借地借家法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成元年・問13)

1.「がその建物を第三者に譲渡し,所有権の移転登記がされた場合でも,その登記前にから建物の引渡しを受けていれば,は,に対して賃借権を対抗することができる。」

2.「が建物を第三者に転貸する場合,の承諾を得る必要があるが,が承諾を与えないときは,は,の承諾に代わる許可の裁判を裁判所に対して申し立てることができる。」

3.「は,賃貸借契約の更新について,正当の事由がなければ,これを拒むことはできない。」改題

4.「が賃貸借期間満了の1年前から6月前までの間にに対して更新拒絶の通知をしないときは,従前の契約と同一の条件をもって契約を更新したものとみなされ,更新後の賃貸借は期間の定めのないものとされる。」改題

【正解】

×

1.「がその建物を第三者に譲渡し,所有権の移転登記がされた場合でも,その登記前にから建物の引渡しを受けていれば,は,に対して賃借権を対抗することができる。」

【正解:

◆建物の賃借権の対抗要件

 建物の賃借権は,(i)賃借権の登記があるか(民法605条)(ii)建物の引渡しを受けていれば,その後に建物を譲り受けた第三者に対して賃借権を対抗することができます。(31条1項)

2.「が建物を第三者に転貸する場合,の承諾を得る必要があるが,が承諾を与えないときは,は,の承諾に代わる許可の裁判を裁判所に対して申し立てることができる。」

【正解:×

◆賃貸人が転貸を承諾しないとき

 土地の賃借権の譲渡・転貸について,賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可を申立てることはできますが,借家権の譲渡・転貸については認められていません。

 建物の賃貸借で,賃貸人が承諾を与えないときは,賃借権の譲渡・転貸は諦めるしかないということになります。したがって本肢は×です。

賃借権の譲渡・転貸は,賃貸人の承諾を得なければいけません。(民法612条1項)

 賃貸人の承諾なしに,賃借権の譲渡・転貸がなされ,信頼関係を破壊するに足る事情がある場合には,賃貸人は解除することができます。(判例)

 賃借人が無断で第三者に賃借権の譲渡・転貸する契約を締結したとしても,その第三者が使用または収益を開始しない限り,賃貸人は賃貸借契約を解除することはできない。(民法612条2項)

3.「は,賃貸借契約の更新について,正当の事由がなければ,これを拒むことはできない。」改題

【正解:

◆更新拒絶での正当事由

 建物の賃貸人は,期間の定めのある賃貸借での更新拒絶や期間の定めのない賃貸借での解約の申し入れをするには,『当事者双方(転借人も含む)が使用を必要とする事情』のほかに,『賃貸借に関する従前の経過』,『建物の利用状況』,『建物の現況』,『建物の明渡しと引換えに財産上の給付をする旨の申し出』などを総合的に考慮して,正当な事由があることが必要です。(28条)

 単に<賃貸人が自ら使用する必要がある>というだけでは正当事由があるとは認められません。正当事由の判断には,賃借人や転借人の建物使用を必要とする事情も合わせて斟酌しなければいけないからです。

4.「が賃貸借期間満了の1年前から6月前までの間にに対して更新拒絶の通知をしないときは,従前の契約と同一の条件をもって契約を更新したものとみなされ,更新後の賃貸借は期間の定めのないものとされる。」改題

【正解:

◆更新拒絶の通知期間と法定更新

 期間の定めのある賃貸借において,賃貸人が,賃貸借期間満了の1年前から6月前までの間に,賃借人に対して,『更新拒絶の通知』または『条件を変更しなければ更新しない旨の通知』をしなかったときは,期間を除いて従前の契約と同一の条件で,契約を更新したものとみなされます。また,この法定更新後の賃貸借は期間の定めのないものとなります(26条1項)

賃貸人が,賃貸借期間満了の1年前から6月前までの間に,賃借人に対して,正当事由のある『更新拒絶の通知』をしたとしても,期間満了後に賃借人が建物の使用を継続していた場合は,賃貸人は遅滞なく異議を述べないと法定更新されることになるので,注意してください。→平成14年問14肢2出題


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