Brush Up! 権利の変動篇 借地借家法

借地権の過去問アーカイブス 平成17年・問13  借地権の譲渡


借地人が、平成15年9月1日に甲地所有者と締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者に譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成17年・問13)

1.「甲地上の所有の建物が登記されている場合には、と当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、の承諾の有無にかかわらず、に対して甲地の借地権を主張できる。」

2.「が借地権をに対して譲渡するに当たり、に不利になるおそれがないにもかかわらず、が借地権の譲渡を承諾しない場合には、の承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。」

3.「が借地上の建物をに賃貸している場合には、はあらかじめの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。」

4.「間の借地契約が専ら事業の用に供する建物 (居住の用に供するものを除く。) の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、の承諾の有無にかかわらず、借地権をに対して譲渡することができ、に対して甲地の借地権を主張できる。」

【正解】

× × ×

●問題文の読解
  (甲地の所有者)
 |
 (借地人。借地上の建物の譲渡人) ― (借地権+借地上の建物の譲受人)
 |
  (借地上の建物を賃借している)

1.「甲地上の所有の建物が登記されている場合には、と当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、の承諾の有無にかかわらず、に対して甲地の借地権を主張できる。」

【正解:×

◆借地上の建物の譲渡と借地権の譲渡

 民法では,賃貸人の承諾を得なければ,その賃借権を譲渡したり,又は転貸することはできません。これに違反して第三者に使用収益をさせたときは,賃貸人は賃貸借契約の解除をすることができます(民法612条)

 が賃借権の譲渡についての承諾を得ていない場合,と借地上の建物を譲渡する旨の合意をしたというだけでは,甲地の借地権をに主張できません。建物が登記されているかどうかには関係ないので,誤りです。

2.「が借地権をに対して譲渡するに当たり、に不利になるおそれがないにもかかわらず、が借地権の譲渡を承諾しない場合には、の承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。」

【正解:

◆地主が借地権の譲渡を承諾しないとき

 借地権者が借地上の建物の譲渡に伴って賃借権の譲渡・転貸をしようとする場合に,借地権設定者(土地の所有者)に不利になるおそれがないにもかかわらず,借地権設定者が借地権の譲渡の承諾をしないときには,借地権者は借地権設定者の承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる(借地借家法19条1項)ので,正しい記述です。 

3.「が借地上の建物をに賃貸している場合には、はあらかじめの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。」

【正解:×

◆建物の譲渡をしようとするときに,建物の賃借人の同意は要らない

 が借地上の建物をに賃貸している場合に,借地上の建物と甲地の借地権を第三者に譲渡しようとするとき,はあらかじめの同意を得ておく必要はないので誤りです。

4.「間の借地契約が専ら事業の用に供する建物 (居住の用に供するものを除く。) の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、の承諾の有無にかかわらず、借地権をに対して譲渡することができ、に対して甲地の借地権を主張できる。」

【正解:×

◆事業用定期借地権の譲渡

 事業用定期借地権であっても,借地権の譲渡には,借地権設定者の承諾が必要なので,誤りです。

事業用定期借地権 (存続期間10年以上50年未満) の設定契約では公正証書によってしなければならない(借地借家法23条3項)


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