Brush Up! 権利の変動篇 借地借家法
借地権の過去問アーカイブス 昭和56年・問13 法定更新・借地権の定義
借地借家法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和56年・問13) |
1.「契約をもって借地権を設定する場合において,建物の種類および構造を定めなかったときは,借地権は堅固な建物の所有を目的としたものとみなされる。」 |
2.「借地権者が借地権の存続期間が満了した後,建物ある土地の使用を継続する場合において,借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは,従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。」 |
3.「建物の所有を目的とする地上権のみを借地権と称している。」 |
4.「借地権の存続期間は,コンクリート造りの所有を目的とする場合にあっては40年,木造の建物の所有を目的とする場合にあっては20年と定められている。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「契約をもって借地権を設定する場合において,建物の種類および構造を定めなかったときは,借地権は堅固な建物の所有を目的としたものとみなされる。」 |
【正解:×】 ◆建物の種類・構造による差はない 旧・借地法3条では区別していましたが,現行の借地借家法では,建物の種類および構造による差はありません。 |
2.「借地権者が借地権の存続期間が満了した後,建物ある土地の使用を継続する場合において,借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは,従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。」 |
【正解:○】 ◆土地の使用継続による法定更新 定期借地権や一時使用目的の借地権を除いて,借地契約は当事者の合意で更新することが原則ですが(4条),借地借家法では更新の合意がなかった場合でも,建物が借地上にある場合に限って,借地権者が望むならばできるだけ更新させるようにしています。
(更新の合意がなかった場合に),借地権の存続期間が満了した後,建物のあるその土地の使用を借地権者が継続していることに対して,<土地所有者が正当事由のある異議を遅滞なく述べなかったときは,従前の契約と同一の条件で借地契約は更新された>とみなされます。(5条2項,6条) |
3.「建物の所有を目的とする地上権のみを借地権と称している。」 |
【正解:×】 ◆借地権の意味 借地権とは,建物の所有を目的とする「地上権」または「土地の賃借権」です。(2条1号)建物の所有を目的とする地上権のみを借地権とはいうわけではありません。 |
●借地権になる地上権 |
地上権は,工作物・竹木を所有するために他人の土地を使用・収益する権利(民法265条)で,この中の『建物所有を目的とする地上権』〔有償・無償〕が「建物所有を目的とする土地の賃借権」と共に,借地借家法での「借地権」になります。 建物所有を目的とする地上権であれば,空中や地下の区分地上権であっても借地借家法が適用され,抵当権の実行によって成立する法定地上権にも適用されます。 ▼建物・・・居住用家屋・事務所・店舗・倉庫・工場など用途には制限がないことに注意。 |
●土地の利用権の復習 | |||||||||||||||||||||
他人の土地を利用する権利としては,物権・債権とも以下のようなものがありました。借地借家法が適用されるのはその一部に過ぎないことを確認してください。(条文番号は民法) ●物権
地上権のうちの『建物所有を目的とした地上権』が有償・無償にかかわらず,借地借家法が適用される。 ●債権
土地・建物の使用貸借では借地借家法は適用されない。 |
4.「借地権の存続期間は,コンクリート造りの所有を目的とする場合にあっては40年,木造の建物の所有を目的とする場合にあっては20年と定められている。」 |
【正解:×】 ◆存続期間 旧・借地法2条では区別していましたが,現行の借地借家法では,建物の種類および構造による差はなく,期間を定めなかった場合の存続期間は一律に30年です。〔契約でこれより長い期間を定めたときはその期間。〕(3条) |