宅建試験
法改正情報 レポートNo.12 |
宅地建物取引業法−罰金 |
●平成15年6月18日法律第96号による改正,平成16年3月1日施行
●罰金20万円以下→30万円以下 |
昨年までは,宅建業法の罰則において「20万円以下の罰金か30万円以下の罰金か」で学習時に受験者を悩ませたものですが,平成15年の改正によって,悩む必要がなくなりました。 改正によって,それまで20万円以下の罰金だったものが一律に30万円以下の罰金になったからです。(第83条第1項の改正による) 第83条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。 ※このほかには,罰金関係では,指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員で違反行為をした者の罰金が30万円以下の罰金に処するという改正がありましたが,試験に出題されることはまずないだろうと思われます。(83条の2。改正前は10万円の罰金) |
■20万円以下という数値のあるものは現在は下記のみ。 〔登録講習機関についてのものなので試験には出ないと思われます。〕 第85条の2 財務諸表等を備えて置かず,財務諸表等に記載すべき事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は正当な理由がないのに,登録講習を受けようとする者その他の利害関係人からの17条の11第2項の請求を拒んだ者は,20万円以下の過料に処する。 |
●改正後の罰則 |
(1)〜(3)は宅建業者のみ。(4)は宅建業者,使用人,主任者,(5)は宅建業者の名称使用違反,主任者の主任者証関係の違反のみ。〔(4)は,使用人・主任者の罰則対象のみを記した〕
(1)3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科。 (79条) (2)1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科。(80条) (3)6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は併科(81条) (4)30万円以下の罰金(82条,83条) 使用人・・・守秘義務違反(75条の2) 主任者・・・事務についての報告の提出をせず, (5)10万円以下の過料(86条)・・・ 主任者 主任者証を返納しなかった・事務禁止のときに主任者証を提出しなかった・重要事項説明のときに主任者証を提示しなかった 宅建業者 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会の名称を勝手に使用 |
■指定試験機関又は登録講習機関の罰則は省略。
第八十条の二 ・・・ 一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金 第八十条の三・・・ 一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金 第八十三条の二 ・・・ 三十万円以下の罰金 第八十五条の二 ・・・ 二十万円以下の過料 ■指定流通機構の罰則は省略。 第八十五条・・・ 三十万円以下の過料 |
⇒ 宅建業者・主任者とも,罰則として,二十万円以下の過料・三十万円以下の過料は
ない。
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