宅建試験
法改正情報
レポートNo.7
  建築基準法−特定防災街区整備地区

●平成15年12月19日施行

⇒ 条文確認・特定防災街区整備地区

●密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」が改正され,平成15年12月19日に施行されました。これに伴い,都市計画法・同施行令,建築基準法にも改正がありました。

今回は,建築基準法の「特定防災街区整備地区」について掲載します。

 密集市街地整備法について

  http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/tobou/law.htm

  http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/tobou/gaiku.htm

●関連する改正
特定防災街区整備地区 (都市計画法8条1項5の2)

 密集市街地での「防災機能の確保」及び「土地利用の合理化・健全化」を図るため,防災上の制限等を定める地区(特定防災街区整備地区)が都市計画において創設されました。

防災街区整備事業

 密集市街地において老朽建築物を防災性能を備えた建築物に更新する「防災街区整備事業」が創設されました。(都市計画法・15条1項6号、施行令10条)

 防災街区整備事業(施行区域の面積が3 ha 以下は市町村が定め,3 ha を超えるものは都道府県が定める。) 

●特定防災街区整備地区の建築基準法での制限
 特定防災街区整備地区の規定は,建築基準法では第5節の2として新設されました。第5節が「防火地域」であり,「特定防災街区整備地区」の規定の一部は「防火地域」の規定とよく似ています。

特定防災街区整備地区内にある建築物は,原則として,
 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(67条の2第1項)★★

・建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたる場合においては,その全部について,特定防災街区整備地区にあるものとして,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない★★

 ただし,その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている
 場合
においては,その防火壁外の部分については,この限りでない
 (67条の2第2項)

・特定防災街区整備地区に関する都市計画では以下のものを定めることができる。

 建築物の敷地面積の最低限度(67条の2第3項)★★
 壁面の位置の制限(67条の2第5項)★★
 間口率の最低限度建築物の高さの最低限度(67条の2第6項)★★

建築物の高さの最低限度が特定防災街区整備地区に関する都市計画が定められている場合は,建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分は,空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。 (67条の2第7項)

⇒ 条文確認・特定防災街区整備地区


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