宅建試験
法改正情報 レポートNo.01 |
'09法改正の展望 |
●主な改正の概要のアウトライン
法改正はある日突然施行されるのではありません。学習を始める際に改正の見通しをつけておけば無駄な心配をしなくてすみます。 なお,平成20年までの宅建試験では,その年の4月1日現在の法令を基準とするとされてきており,平成21年も例年通り,4月1日現在の法令によるものと思われます。ここでは,改正点のアウトラインを扱い,個々の改正点については,後日,改正点ごとに項目別に掲載します (メルマガ掲載分を編集して収録します)。
平成21年の改正点は,税法関連を除けば,新規の改正については,比較的小変更の範囲です。しかし,平成20年宅建試験では,平成20年より前の改正点が集中的に出題されていたので,過去の改正点についても,十分,注意してください。 |
【1000本ノック・改正法・一問一答】(改正の詳細と予想問題) をご活用ください。
メルマガにも掲載しています。
◆今年から試験範囲になったものだけでなく,近年の改正法も見ておく必要があります。当サイトの過去のページとともに,以下のページも有用なので,ぜひ,ご覧ください。(不動産受験新報 〔住宅新報社〕 で十影の執筆した国家試験改正法講座のバックナンバーです。) 不動産受験新報 平成20年・3月号 都市計画法 |
●平成21年に出題範囲となる主な法改正のまとめ方 〔税法除く〕 | ||||||||||||||
□「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の施行による改正 (平成20年11月4日施行)
□「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行による改正 民法34条に定める社団法人 ⇒ 一般社団法人, 一般社団法人もしくは一般財団法人
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●民法の改正 〔平成20年12月1日施行〕 | ||||||
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成20年12月1日施行)の施行に伴い,民法で連動して改正がありました。
改正点としては,大別すると,法人の規定,限定承認の規定の二つに絞られます。法人については,相当数の改正が行われているので重要なもののみを掲げます。 1) 法人の規定 〔宅建試験で今まで出題されたことはありません。〕
2) 限定承認に関する規定 〔以下は,宅建試験で今まで出題されたことはありません。〕
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●宅地建物取引業法 | ||||||||||
■歴史的風致維持向上地区計画の創設 (平成20年12月1日施行)
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の施行に伴い,宅建業法施行令で,重要事項として説明する法令上の制限に,以下の追加がありました。
■一般社団法人・一般財団法人の施行による改正 (平成20年12月1日施行) 「民法34条の規定により設立された社団法人」 ⇒ 「一般社団法人」などに変更になっています。
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●都市計画法 (平成20年11月4日施行) | ||||
■歴史的風致維持向上地区計画の創設 (平成20年11月4日施行)
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の施行に伴い,都市計画法で,以下の改正がありました。
■一般社団法人・一般財団法人の施行による改正 (平成20年12月1日施行) 21条の2第2項中,「民法 (明治29年法律第89号)第34条 の法人その他の営利を目的としない法人」が,「一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人」に変わりました。
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●建築基準法 | ||
■歴史的風致維持向上地区計画の創設 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の施行に伴い,建築基準法で,以下の改正がありました。<出題履歴のあるものに関連した改正点に絞りました> 1) 2条〔用語の定義〕に,「歴史的風致維持向上地区計画」(改正後の2条27号),「歴史的風致維持向上整備地区計画」(改正後の2条28号)が追加されました。 2) 地区整備計画等(68条の2第1項)に,「歴史的風致維持向上地区整備計画」が追加されました。
■一般社団法人・一般財団法人の施行による改正 (平成20年12月1日施行) 宅建試験に関連する改正はありません。 ■33条 建築士法等の一部を改正する法律の施行による改正(平成20年11月28日施行) 宅建試験に関連する改正はないものと考えられます。 |
●地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
(略称 : 地域歴史的風致法,歴史まちづくり法) |
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・施行令 ・施行規則 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」により,以下の二つが宅建業法で重要事項として説明することが義務付けられました。 ■歴史的風致形成建造物の創設 (平成20年11月4日施行) <歴史的風致形成建造物>は,市町村長が指定します(12条1項)。
■歴史的風致維持向上地区計画の創設 (平成20年11月4日施行)
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●税法関連の改正 | |||||||||||||||
◆長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日法律第87号) 1) 住宅ローン控除等の新制度 平成21年に居住の用に供した場合,以下のように控除される。
※控除期間・・・控除期間10年間と15年間の選択制は廃止。 ※最大控除額・・・10年間,各年に,その年の借入残高が5,000万円以上で,その残高の1%が控除された場合の合計額。
2)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設 ⇒平成21年4月1日〜平成22年12月31日までの間に居住の用に供したときに適用。 居住者が,自己の居住の用に供する家屋について,一定の省エネ改修工事および一定のバリアフリー改修工事を行った場合に,その工事費用の額と当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限200万円,太陽光発電装置の設置工事をする場合は300万円)の10%がその年分の所得税額から控除される。 ※バリアフリー改修工事・・・条文では,高齢者等居住改修工事等。年齢が50歳以上である者などの特定居住者が行ったものに限る。)
3) 期限の延長
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