宅建1000本ノック
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改正法一問一答2004
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区分所有法 電磁的方法による決議,合意,議決権の行使,規約・議事録の電磁的記録
区分所有法によれば,次の記述は,○か×か。 |
1.「区分所有法又は規約により集会において決議すべき場合において,区分所有者全員の承諾があるときは,集会を開催することなく,書面又は電磁的方法による決議をすることができる。」 |
2.「区分所有法又は規約により区分所有者の集会において決議すべきものとされている事項については,区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があっても,集会の決議に代えることはできない。」 |
3.「集会の議決権の行使は,集会に出席して行うことを要し,書面や電磁的方法により,又は代理人によって行うことはできない。」 |
4.「規約や集会の議事録は,書面のほか,法務省令で定める電磁的記録により作成することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | ○ |
1.「区分所有法又は規約により集会において決議すべき場合において,区分所有者全員の承諾があるときは,集会を開催することなく,書面又は電磁的方法による決議をすることができる。」 |
【正解:○】≪集会を開催しない決議方法・1≫ ◆事前に全員の承諾を得た上での『書面又は電磁的方法による決議』
区分所有者が全国に分散しているリゾート・マンションや大規模マンションのように,全員が集まって集会を開催するのが困難な場合があります。このような場合に,集会の開催をせずに,簡便な意思決定の方法として「区分所有者全員の書面又は電磁的方法による決議」が平成14年法で認められました。区分所有者が一同に会して討議を行う過程を省略するという意味においては集会決議の重大な例外と言えます。〔電磁的方法は,法務省令で定めるものに限る。具体的には,インターネットや電子メールなど電子認証を用いたもの〕(45条1項,39条3項,法務省令3条)
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●補充問題 |
「集会を招集しようとする者は,集会を開催することなく,書面又は電磁的方法による決議をしようとするときは,あらかじめ,書面又は電磁的方法による区分所有者全員の承諾を得なければならない。」 |
【正解:○】 |
2.「区分所有法又は規約により区分所有者の集会において決議すべきものとされている事項については,区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があっても,集会の決議に代えることはできない。」(昭和57年・問14・肢4改) |
【正解:×】≪集会を開催しない決議方法・2≫ ◆書面又は電磁的方法による全員の合意 ⇒ 集会の決議と同一の効力を持つ 区分所有法又は規約により区分所有者の集会において決議すべきものとされている事項でも,区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があれば,書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされ,集会の決議に代えることができます。(新45条2項,1項)⇒ 分譲マンションの原始規約の設定のときに,分譲業者が規約案を作成・提示して,購入者の同意を得るという方式がとられることがありますが,これも「書面による合意」によるものです。 ●改正内容 改正前の昭和58年法では,主に小規模マンションの便宜を考慮して,書面による合意(旧45条1項,「書面決議」,「持回り決議」とも呼ばれていた。)と招集手続の省略(36条)が定められていました。 今回の改正では,電磁的方法による決議権の行使の導入に伴い,従来の旧45条1項の書面のみに対して,電磁的方法が加えられました。
▼『書面又は電磁的方法による合意』がなされた場合でも,集会の決議が開催されたとみなされるわけではないので,管理者は,事務に関する報告(43条)のための毎年一回の集会の招集(34条2項)を免れることはできません。
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3.「集会の議決権の行使は,集会に出席して行うことを要し,書面や電磁的方法により,又は代理人によって行うことはできない。」(宅建・昭和63年・問14・肢1改) |
【正解:×】 ◆書面・電磁的方法・代理人による議決権の行使 集会で議決権を行使することは区分所有者の権利なので,都合が悪くて出席できなくても,議決権を行使できるようにしておく必要があります。 そのため,区分所有法では,書面・電磁的方法・代理人によって議決権を行使できるという規定を定めています。(39条2項,3項,法務省令3条)
ただし,電磁的方法によって議決権を行使するには,規約又は集会の決議が必要です。
●電磁的方法による議決権の行使 区分所有者は,規約又は集会の決議により,書面による議決権の行使に代えて,法務省令で定める電磁的方法によって議決権を行使することができる。(39条3項,法務省令3条) |
●補充問題 |
「電磁的方法による議決権の行使について,集会を招集する者は,区分所有者全員の承諾を得なければならない。」 |
【正解:×】『全員の承諾』ではなく,『規約又は集会の決議』によります。 |
4.「規約や集会の議事録は,書面のほか,法務省令で定める電磁的記録により作成することができる。」 |
【正解:○】 ◆規約・集会の議事録の電子化(IT化) 改正前は,規約や集会の議事録は書面のみの規定であり,パソコンのハードディスクやフロッピィディスク等の電磁的記録で作成・保管することはできませんでした。改正により,法務省令第1項に定める電磁的記録に限り,可能になりました。(30条5項,42条2項) |
●補充問題 | ||
「電磁的記録により集会の議事録を作成しようとする場合,集会を招集する者は,区分所有者全員の承諾を得なければならない。」(マンション管理士・平成15年・問7・肢3) | ||
【正解:×】
区分所有法では,集会の議事録や規約の作成・保管を,(法務省令で定める)電磁的記録ですることについての全員の承諾は必要とはされていません。
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●条文チェック |
・建物の区分所有等に関する法律 ・建物の区分所有等に関する法律施行規則 (法務省令) |