宅建1000本ノック
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改正法一問一答2005
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民法 破産法改正関連 賃借人破産のときの解約申し入れの廃止,保証契約,
次の記述は,○か×か。 |
1.「保証契約は,書面またはその内容を記録した電磁的記録でされていなければ, その効力を生じない。 」 |
2.「賃借人に破産手続開始の決定があったときは,賃貸借に期間の定めがある 場合でも,賃貸人又は破産管財人は解約の申し入れができる。 」 |
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【正解】
1 | 2 | ||
○ | × |
1.「保証契約は,書面またはその内容を記録した電磁的記録でされていなければ, その効力を生じない。 」 |
【正解:○】 ◆保証契約の効力発生要件 保証契約は書面またはその内容を記録した電磁的記録によらなければ契約が成立しないこととされました(民法・446条2項・3項) 。 これにより保証契約は【要式契約】になりました。 |
●補足 |
保証契約は,保証人と債権者との間で締結される契約です。保証契約は,主たる債務を生じさせる契約(主たる債務者と債権者の間の契約。売買契約・金銭消費貸借契約など)に対して従たる契約ですが,主たる債務を生じさせる契約の成立要件では書面は要求されていないことに注意してください。 |
2.「賃借人に破産手続開始の決定があったときは,賃貸借に期間の定めがある 場合でも,賃貸人又は破産管財人は解約の申し入れができる。 」 |
【正解:×】 旧・第621条(賃借人の破産による解約申し入れ)は破産法の改正に付随し て,廃止されたので,誤りです。 |
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