宅建1000本ノック
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改正法一問一答2005
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法令制限 景観法関連
次の記述は,○か×か。 |
1.「景観計画区域内において,建築物の新築,増築,改築,移転,外観を変更す ることとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更をしようとする者は, あらかじめ,景観行政団体の長の許可を得なければならない。」 |
2.「景観計画区域内における開発許可の基準を,景観行政団体は条例で定める |
3.「景観法第19条第1項 の規定により景観重要建造物として指定された建築物 のうち,良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において 保存すべきものについて,市町村は,必要と認める場合には,国土交通大臣 の承認を得て,条例で,建築基準法の一定の規定の全部若しくは一部を 適用せず,又はこれらの規定による制限を緩和することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | |
× | ○ | ○ |
1.「景観計画区域内において,建築物の新築,増築,改築,移転,外観を変更す ることとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更をしようとする者は, あらかじめ,景観行政団体の長の許可を得なければならない。」 |
【正解:×】 ◆景観計画区域 許可ではなく届出です。
●景観行政団体…指定都市・中核市・都道府県など。下記参照。
●景観計画区域 |
2.「景観計画区域内における開発許可の基準を,景観行政団体は条例で定める |
【正解:○】 ◆開発許可基準 都市計画法33条の開発許可基準に追加されたものです。
(都市計画法・33条5項) |
3.「景観法第19条第1項 の規定により景観重要建造物として指定された建築物 のうち,良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において 保存すべきものについて,市町村は,必要と認める場合には,国土交通大臣 の承認を得て,条例で,建築基準法の一定の規定の全部若しくは一部を 適用せず,又はこれらの規定による制限を緩和することができる。」 |
【正解:○】 ◆景観重要建造物 (建築基準法・85条の2) |
●建築基準法 |
(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 第85条の2 景観法第19条第1項 の規定により景観重要建造物として指定され た建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において 保存すべきものについては、市町村は、同法第22条 及び第25条 の規定の施行の ため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第21条 から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条か ら第56条の2まで、第58条、第61条から第64条まで、第67条の2第1項及び第5 項から第7項まで並びに第68条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を 適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。 |
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