宅建1000本ノック
  改正法一問一答2005 

法令制限 都市緑地法関連 


次の記述は,○か×か。

1.「都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内で建築物の新築,改築等の行為を
  しようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」

2.「都市緑地法によれば,緑地保全地域内で土地の形質の変更の行為を
  しようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.「都市計画法によれば,緑地保全地域の都市計画は都道府県が定める。」

【正解】

× ×

1.「都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内で建築物の新築,改築等の行為を
  しようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」

【正解:×

◆特別緑地保全地区−知事の許可

 市町村長の許可ではなく,都道府県知事の許可を受けなければなりません。

特別緑地保全地区(旧・都市緑地保全法の緑地保全地区)内での以下の行為は,
都道府県知事の許可が必要です。(都市緑地法・14条1項)

・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 (昭和58年,平成14年)
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更
  (平成元年,12年)
・木竹の伐採
・水面の埋立て又は干拓
・このほかのもので、当該緑地の保全に影響を及ぼす恐れのある行為で
 政令で定めるもの
☆政令で定めるもの
 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積(施行令2条の2)

 

2.「都市緑地法によれば,緑地保全地域内で土地の形質の変更の行為を
  しようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

【正解:×

◆緑地保全地域−知事への届出

 緑地保全地域内での一定の行為は,あらかじめ,都道府県知事にその旨を届け出ればよいので,誤りです。

 届出の必要な行為は,特別緑地保全区域内で知事の許可が必要な行為と
 同じです。(都市緑地法・8条1項,施行令2条の2)

3.「都市計画法によれば,緑地保全地域の都市計画は都道府県が定める。」

【正解:

◆緑地保全地域

 (都市計画法・15条1項4号)

 都市計画法では,地域地区の都市計画の決定権者を次のように規定しています。

緑地保全地域 → 都道府県

特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法の近郊緑地特別保全地区及び
 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の近郊緑地特別保全地区を除く。)
 で面積が10ヘクタール以上のもの  → 都道府県
                   (都市計画法施行令9条1項3号)
  ⇒ 特別緑地保全地区の都市計画は,10ヘクタール未満のものは市町村が
    定める。

緑地地区 → 市町村

※緑化地域では,敷地面積が原則として1,000平方メートル以上の規模の建築物
の建築又は増築をしようとする者は,当該建築物の緑化率を緑化地域に関する
都市計画で定められた緑化率の最低限度以上としなければならない。
(都市緑地法35条1項,施行令9条)

協定
 協定が,公告後に当該協定の区域内の土地の所有者・借地権者等となった者に
 対してその効力が及ぶ。

1 土地の所有者等が締結する協定

 □建築協定 (建築基準法・75条) (平成5年,15年出題)

 □緑地協定 (都市緑地法・第45条〜第54条),
     → 都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等
       に隣接する相当の区間にわたる土地の所有者及び建築物その他の
       工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は,
       市街地の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、
       当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定
      (「緑地協定」)を締結することができる。

2 地方公共団体等が所有者等と協定を締結して管理する協定

 □風景地保護協定 (自然公園法・31条〜36条) (平成15年出題)
     → 「環境大臣」,「地方公共団体」又は
       「公園管理団体のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の
       管理に関するものを行うもの」は、
       国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要がある
       と認めるときは、当該公園の区域内の土地又は木竹の所有者又は
       使用及び収益を目的とする権利を有する者と「風景地保護協定」
       を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うこと
       ができる。

 □管理協定 (都市緑地法・24条〜30条)
    → 地方公共団体又は緑地管理機構は,
      緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要が
      あると認めるときは,当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内
      の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を
      有する者と管理協定を締結して,当該土地の区域内の緑地の管理
      を行うことができる。

 ※諸法令の過去問については,下記をご覧ください。
  http://tokagekyo.7777.net/echo_t2/etc.html


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