宅建1000本ノック
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改正法一問一答2005
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法令制限 都市緑地法関連
次の記述は,○か×か。 |
1.「都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内で建築物の新築,改築等の行為を しようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
2.「都市緑地法によれば,緑地保全地域内で土地の形質の変更の行為を |
3.「都市計画法によれば,緑地保全地域の都市計画は都道府県が定める。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | |
× | × | ○ |
1.「都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内で建築物の新築,改築等の行為を しようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆特別緑地保全地区−知事の許可 市町村長の許可ではなく,都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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2.「都市緑地法によれば,緑地保全地域内で土地の形質の変更の行為を |
【正解:×】 ◆緑地保全地域−知事への届出 緑地保全地域内での一定の行為は,あらかじめ,都道府県知事にその旨を届け出ればよいので,誤りです。 |
3.「都市計画法によれば,緑地保全地域の都市計画は都道府県が定める。」 |
【正解:○】 ◆緑地保全地域 (都市計画法・15条1項4号) 都市計画法では,地域地区の都市計画の決定権者を次のように規定しています。 ●緑地保全地域 → 都道府県 ●特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法の近郊緑地特別保全地区及び ●緑地地区 → 市町村 ※緑化地域では,敷地面積が原則として1,000平方メートル以上の規模の建築物 |
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●協定 |